結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−15922(T2008−15922/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「YIF−SCAN」の文字を書してなり、第10類「医療用診断装置」を指定商品として、平成19年3月29日に登録出願された商願2007−27560に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年11月14日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2537440号商標及び登録第2722608号商標並びに登録第4220201号商標(以下、「引用商標」という。)と『イフ』の称呼において類似する商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「YIF−SCAN」の文字を書してなるところ、その構成文字全体に相応して「ワイアイエフスキャン」の称呼を生ずるものである。
また、その構成中「SCAN」の文字部分が、「コンピュータ体軸断層撮影、超音波などにより体や臓器などを調べること.」(小学館ランダムハウス英和大辞典)等の意味を有し、本願の指定商品「医療用診断装置」との関係において、自他商品の識別力が弱いものと認識され、かつ、「−」で結合された「YIF」と「SCAN」の文字が視覚上分離して看取されることがあることと相俟って、本願商標の構成文字前半の「YIF」の文字部分のみを捉え、その文字部分より生ずる「ワイアイエフ」の自然な称呼をもって取引に資されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体から「ワイアイエフスキャン」の一連の称呼を生ずるほか、構成文字前半の「YIF」の文字部分に相応して、「ワイアイエフ」の称呼をも生ずるものである。
したがって、本願商標より「イフ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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