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Trademark Appeal Case

略称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−2848(T2007−2848/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「株式会社シーエーシー」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年10月25日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同19年9月12日付け手続補正書及び同20年9月26日付け手続補正書により、最終的に、第9類「電気通信機械器具,耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」、第35類「広告,電子計算機の操作に関する運行管理,電子計算機の販売に関する情報の提供,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,マイクロフイルム又は光ディスクのファイリング,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,インターネットを利用した企業経営に関する情報の提供,インターネットを利用した商品の販売に関する情報の提供,インターネットによる広告,看板による広告,張り紙による広告,企業の人事・労務に関する事務の代理又は代行及びこれに関する情報の提供」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成及び保守,情報処理システムの企画・立案・開発・評価及び保守,情報処理システムの稼働状況の運用管理のためのコンピュータプログラムの提供,ウェブサイトの設計・作成又は保守,インターネット又は電気通信回線を通じた電子計算機用プログラムの提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,ウェブサイトの作成又は保守に関する情報の提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明に関する情報の提供,情報処理システムを構成するソフトウェアの保守に関する助言・援助又は技術的情報の提供,電子計算機のプログラムの提供,電子計算機の貸与に関する情報の提供,情報処理システムに関するコンサルティング,電子計算機を用いて行なう計算処理その他の情報処理,電子計算機システムの設計・作成又は保守に関する助言,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する助言,電子計算機のプログラムの操作マニュアルの作成,電子計算機を用いた情報処理システムの設計・作成又は保守の助言,気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」と補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、以下の1及び2のとおり認定、判断し本願を拒絶したものである。

1 本願商標に係る指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、指定役務が不明確で、その内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第35類及び第42類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

2 本願商標は、登録第2506544号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第3070765号商標(以下「引用商標2」という。)、登録第3070766号商標(以下「引用商標3」という。)、登録第3265137号商標(以下「引用商標4」という。)、登録第4443373号商標(以下「引用商標5」という。)及び登録第4515652号商標(以下「引用商標6」という。)と同一又は類似する商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

第3 当審の判断

1 商標法第6条第1項及び第2項について

本願商標は、その指定役務について前記第1のとおり補正された結果、役務の内容が明確なものになったと認められる。

その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。

したがって、本願商標が商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

2 商標法第4条第1項第11号について

(1)本願商標と引用商標1ないし引用商標5(以下「引用各商標」という。)との類否について

本願商標の指定商品及び指定役務は、前記第1のとおり補正された結果、引用各商標と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用各商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである

したがって、本願商標と引用各商標との、商標の類否について判断するまでもなく、本願を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由は解消した。

(2)本願商標と引用商標6との類否について

本願商標は、前記第1のとおり、「株式会社シーエーシー」の文字を書してなるところ、その構成中の「株式会社」は、「資本金が株式という均等な形式に分割され、出資者すなわち株主が組織する有限責任会社。その機関は、株主総会・取締役会・代表取締役・監査役などから成る。」(広辞苑第五版)を意味する語であり、法人の組織形態を表すに過ぎないものであるから、「株式会社」の部分は自他役務の識別機能が弱く、簡易迅速を尊ぶ取引の実際においては、特段の事情がない限り、該文字部分が省略されて称呼されることは一般に行われているところである。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「カブシキガイシャシーエーシー」の称呼のほか、前記事情よりすれば、構成中の「シーエーシー」の文字部分に相応して、「シーエーシー」の称呼をも生ずるものであり、かつ、法人名称を認識させるものである。

他方、引用商標6は、別掲のとおり、青色の3つの円図形を横三連に重ねた図形内に、左から順に欧文字「C」と黄色で着色された「@(アットマーク)」と欧文字「C」を配してなるものであり、その構成文字「C@C」に相応して、「シーアットマークシー」の称呼、あるいは、「@」は、「場所を示すat(〜に、〜で)をマークにした記号」(現代用語の基礎知識2007 1516頁 自由国民社発行)であることから、「シーアットシー」の両称呼のみを生ずるものであり、かつ、特定の観念を生じないものとみるのが相当である。

そこで、本願商標と引用商標6との類否について検討するに、本願商標と引用商標6は、それぞれの構成に照らし外観上判然と区別し得る差異を有し、また、本願商標より生ずる「カブシキガイシャシーエーシー」あるいは「シーエーシー」の称呼と、引用商標6より生ずる「シーアットマークシー」あるいは「シーアットシー」の称呼とは、相違する各音の音質の差、音構成の差異等により明瞭に区別できるものであり、さらに、引用商標6が特定の観念を生じない一種の造語というべきものであるから、観念上本願商標と引用商標6を比較することはできない。

そうとすると、本願商標と引用商標6とは外観、称呼、観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

(3)結び

前記(1)及び(2)より、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

3 まとめ

以上よりすると、本願商標が商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備しないとし、かつ、同法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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