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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「シリーズ題号の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第17339号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成9年審判第17339号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
シリーズ題号の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成9年審判第17339号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「シリーズ題号の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本出願に係る商標(以下、「本願商標」という。)は、「X−FILES」と表してなり、第16類所属の商品を指定商品として、平成7年4月27日に登録出願、その後、指定商品については、当審において提出した平成10年3月2日付手続補正書をもって「印刷物」と補正したものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、「未解決、迷宮入りの事件をファイルしたもの」の意味合いを認識させる「X−FILES」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品の「印刷物」中書籍等に使用するときは、当該書籍等の題号を示し、これは単に商品の品質(内容)を表示するにすぎない。ただし、本願指定商品中「印刷物」の表示を例えば「新聞、雑誌」に補正したときは、この限りでない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」、「因みに、クリス・カーター、チャールズ・グラント原作、南山宏訳の「X−ファイル」が角川書店より発行されている。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、ハイフン記号を介して英文字の「X」及び「FILES」の各文字を表してなるところ、原審説示の如く「X−ファイル」(X−FILES)が特定の著作物の題号として用いられている点は否定し得ないとしても、該著作物は、その内容、ストーリー(筋書き)において一定不変のものでなく、回を重ねて発行されるいわゆるシリーズ著作物(その都度内容を異にする。)の発行形式をとっているものであって、「X−ファイル」(X−FILES)の表題(タイトル)は、当該シリーズ著作物の共通タイトルとみるのが取引の実情に照らし相当である。

かかる場合、「X−ファイル」(X−FILES)は、必ずしも特定の著作物の内容、品質を具体的に表示するものでなく、むしろ、前記シリーズ著作物の商標として、すなわち、自他商品の識別標識として機能し得るものというべきであるから、これを商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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