結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第17339号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本出願に係る商標(以下、「本願商標」という。)は、「X−FILES」と表してなり、第16類所属の商品を指定商品として、平成7年4月27日に登録出願、その後、指定商品については、当審において提出した平成10年3月2日付手続補正書をもって「印刷物」と補正したものである。
原査定は、「本願商標は、「未解決、迷宮入りの事件をファイルしたもの」の意味合いを認識させる「X−FILES」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品の「印刷物」中書籍等に使用するときは、当該書籍等の題号を示し、これは単に商品の品質(内容)を表示するにすぎない。ただし、本願指定商品中「印刷物」の表示を例えば「新聞、雑誌」に補正したときは、この限りでない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」、「因みに、クリス・カーター、チャールズ・グラント原作、南山宏訳の「X−ファイル」が角川書店より発行されている。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、ハイフン記号を介して英文字の「X」及び「FILES」の各文字を表してなるところ、原審説示の如く「X−ファイル」(X−FILES)が特定の著作物の題号として用いられている点は否定し得ないとしても、該著作物は、その内容、ストーリー(筋書き)において一定不変のものでなく、回を重ねて発行されるいわゆるシリーズ著作物(その都度内容を異にする。)の発行形式をとっているものであって、「X−ファイル」(X−FILES)の表題(タイトル)は、当該シリーズ著作物の共通タイトルとみるのが取引の実情に照らし相当である。
かかる場合、「X−ファイル」(X−FILES)は、必ずしも特定の著作物の内容、品質を具体的に表示するものでなく、むしろ、前記シリーズ著作物の商標として、すなわち、自他商品の識別標識として機能し得るものというべきであるから、これを商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。