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Trademark Appeal Case

役務の質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−13240(T2008−13240/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「動産アナリスト」の文字を標準文字で表してなり、第36類「動産・債権などの流動資産の評価並びにこれらに関する助言及び指導,動産・債権などの流動資産の整理又は清算の代理(財務に限る。)並びにこれらに関する助言及び指導,動産・債権などの流動資産の管理並びにこれらに関する助言及び指導」を指定役務として、平成19年2月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『動産アナリスト』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、『動産』の文字は、『土地およびその定着物以外の一切の有体物。』の意味を有し、また、『アナリスト』の文字は、『分析家。特に、精神分析や社会情勢・証券界などの調査・分析の専門家。』の意味を有するから、本願商標全体として、『動産(土地およびその定着物以外の一切の有体物)についての調査・分析の専門家』程の意味合いを容易に理解させるものである。そうとすれば、本願商標を、その指定役務に使用しても、前記役務が、動産についての調査・分析の専門家による役務の提供であること、すなわち、役務の質を表示したものと理解されるに止まり、自他役務の識別標識としての機能を果たさないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「動産アナリスト」の文字を書してなるところ、その構成前半の「動産」の文字が「土地およびその定着物以外の一切の有体物。」(広辞苑第五版)を意味し、構成後半の「アナリスト」の文字が、「分析家、証券分析家、株式会社について詳しく調査し、投資価値を判断する人」(コンサイスカタカナ語辞典第3版)を意味する語であるとしても、これらの文字を結合してなる「動産アナリスト」の文字が、原審説示の如き意味合いを直ちに、認識させるとはいい難いものである。

そして、当審において職権により調査するも、「動産アナリスト」の語が、本願指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通一般に使用されている事実を発見することができなかった。

そうとすると、本願商標は、特定の役務の質を具体的に表示するものとはいえず、構成全体をもって一種の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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