結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−17249(T2008−17249/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TENTEKI 10」の文字を横書きしてなり、願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年7月11日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同20年2月19日付けの手続補正書及び当審における同20年6月17日付け手続補正書により、第5類「包帯,絆創膏,衛生マスク,カプセル,ガーゼ,脱脂綿」、第43類「茶・コーヒー・ココア・清涼飲料水又は果実飲料を主とする飲食物の提供」及び第44類「栄養の指導,医療及び健康診断に関する助言・指導及び相談,美容,理容」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『TENTEKI 10』の文字を普通に用いられる方法により書してなるところ、本願指定商品との関係において、その構成中の『TENTEKI』の文字は『点滴』をローマ字表記したものと直感させ、また、『10』は一般に商品の品番、型番等を表示する記号、符号として採択・使用されている数字2字の一類型と認められるから、全体として『型番が10の、点滴に関する商品又は役務』程の意味合いを理解させるにすぎず、これを本願指定商品又は指定役務中、上記文字に照応する『点滴』に関する商品又は役務に使用しても、単に商品又は役務の品質や質を表示するものにとどまるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品又は役務以外の商品又は役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「TENTEKI 10」の文字よりなるところ、その構成中の「TENTEKI」の文字より「点滴」を認識させ、「10」の文字は、商品の記号・符号の一類型と認識させる場合があるとしても、本願商標全体からは、原審説示の如き意味合いを暗示させるにとどまるというべきであって、また、これが、直ちに本願の指定商品の品質又は指定役務の質を直接的、具体的に表示するものとして、取引者、需要者に認識、把握されるともいい難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、商品の品質又は役務の質を表示するものとして、取引上、普通に使用されているという事実を見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体をもって一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であって、これを補正後のいずれの指定商品又は指定役務に使用しても、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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