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Trademark Appeal Case

指定商品補正による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第6441号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成8年10月3日登録出願、指定商品については、平成11年7月9日付差出の手続補正書をもって、願書記載の指定商品を「洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり及び洗濯用ふのり,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,染み抜きベンジン,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石、つや出し紙,つや出し布」と補正されたものである。

そして、本願商標の指定商品は、上記の補正によって、原審において本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の指定商品と同一若しくは類似の商品はすべて削除されたと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用登録商標とは、商標の類否について判断するまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その出願を拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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