結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−4349(T2007−4349/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BRIGGS & RILEY」の文字を標準文字として書してなり、第18類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年7月6日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審における同19年4月16日付け及び同20年9月10日付け手続補正書により、最終的に、同20年9月10日付け手続補正書記載のとおりの第9類及び第18類に属する指定商品に補正されたものである。
原査定において、以下の(1)ないし(3)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、登録第3317759号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第4692719号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)本願に係る指定商品中、「皮革・擬革製品,プルマンケース,オーガナイザー,カメラかばん,写真・ビデオかばん,ラゲージハンガー,ラゲージストラップ,ラゲージタグ」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることもできないから、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。
(3)本願は、政令で定める商品及び役務の区分第18類に属さない商品「小切手帳カバー,コンピュータ用のケース,コンピュータアクセサリー用のケース,コンピュータ用の保護ケース」を包含しているので、商標法第6条第2項の要件を具備しない。
(1)商標法第4条第1項第11号について
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成19年5月30日存続期間満了により消滅し、その抹消登録が同20年2月27日にされているものである。
また、引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、特定承継による商標権の移転がなされ、その登録が同20年8月1日にされているものであり、その結果、本願商標の出願人(請求人)と引用商標2の商標権者は同一人になった。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)商標法第6条第1項及び同第2項について
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。
(3)むすび
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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