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Trademark Appeal Case

指定商品補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−4348(T2007−4348/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BASELINE」の文字を標準文字として書してなり、第18類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年7月6日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審における同19年4月13日付け及び同20年9月10日付け手続補正書により、最終的に、同20年9月10日付け手続補正書記載のとおりの第9類及び第18類に属する指定商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、以下の(1)ないし(3)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、登録第2345401号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)本願に係る指定商品中、「皮革・擬革製品,プルマンケース,オーガナイザー,カメラかばん,写真・ビデオかばん,ラゲージハンガー,ラゲージストラップ,ラゲージタグ」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることもできないから、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。

(3)本願は、政令で定める商品及び役務の区分第18類に属さない商品「小切手帳カバー,コンピュータ用のケース,コンピュータアクセサリー用のケース,コンピュータ用の保護ケース」を包含しているので、商標法第6条第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(2)商標法第6条第1項及び同第2項について

本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。

(3)むすび

以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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