結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−10003(T2008−10003/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ウォータープルーフスリム」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年12月22日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ウォータープルーフスリム』の文字を標準文字で表示してなるところ、その構成中『ウォータープルーフ』及び『スリム』の文字は、『防水の、防水・耐水構造であること』及び『細い、薄い』等を意味する語として広く親しまれている語であり、また指定商品との関係のおいても、防水・耐水機能を備えた商品やスリムな形状の商品が広く一般に製造・販売されている実情にあるので、全体として『防水・耐水機能を備えていて、形状がスリムである』程度の意味を認識させるにとどまるものと認める。そうとすると、これをその指定商品中『機能・形状において前記の意味に照応する商品』に使用しても、単に商品の品質、機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「ウォータープルーフスリム」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、また、本願商標から生ずる「ウォータープルーフスリム」の称呼も、やや冗長であるものの、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、「ウォータープルーフ」及び「スリム」の文字から原審説示のような意味合いを想起させる場合があるとしても、それぞれが結合された本願商標からは、特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないところであり、むしろ、その構成文字全体をもって特定の意味を有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、該文字がその指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示したものと認識させるものではなく、自他商品の出所識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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