1 本願商標
本願商標は、「株式会社TATSUMI」の文字を標準文字で書してなり、第30類「茶,コーヒー及びココア」を指定商品として、平成19年3月12日に登録出願された商願2007−21159に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同20年2月18日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4843294号商標(以下「引用商標」という。)は、「龍美茶」の文字を標準文字で書してなり、平成16年2月16日に登録出願され、第30類「茶」を指定商品として、同17年3月4日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「株式会社TATSUMI」の文字を標準文字で書してなるところ、構成中の「株式会社」の文字は、法人格を表す語であり、会社等の名称を表す商号商標は、一般的に「株式会社」等の法人格を表す部分を省略して、その他の名称部分をもって取引に資されるとするのが経験則に照らして相当であるから、「TATSUMI」の文字が、自他商品の識別機能を有する要部として認識されるというのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体から生ずる「カブシキガイシャタツミ」の称呼のほか、「TATSUMI」の文字部分に相応して、「タツミ」の称呼をも生ずるものというべきである。
一方、引用商標は、前記2のとおり、「龍美茶」の文字を標準文字で書してなるところ、該構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、外観上まとまりよく一体に表されており、これより生ずると認められる「タツミチャ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「茶」の文字が、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものとして使用されることがあるとしても、かかる構成においては、構成全体をもって一体不可分の造語として認識、把握されるとみるのが自然である。
そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「タツミチャ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
したがって、引用商標より「タツミ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。