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結論

勝訴(請求認容)

商標「株式会社TATSUMI」と「龍美茶」の造語の称呼の要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2008−21769(T2008−21769/J1))

審判番号
不服2008−21769(T2008−21769/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「株式会社TATSUMI」引用商標「龍美茶」
争点(論点)
造語の称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−21769(T2008−21769/J1)・不服)は、本件商標「株式会社TATSUMI」と引用商標「龍美茶」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「株式会社TATSUMI」の文字を標準文字で書してなり、第30類「茶,コーヒー及びココア」を指定商品として、平成19年3月12日に登録出願された商願2007−21159に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同20年2月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4843294号商標(以下「引用商標」という。)は、「龍美茶」の文字を標準文字で書してなり、平成16年2月16日に登録出願され、第30類「茶」を指定商品として、同17年3月4日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「株式会社TATSUMI」の文字を標準文字で書してなるところ、構成中の「株式会社」の文字は、法人格を表す語であり、会社等の名称を表す商号商標は、一般的に「株式会社」等の法人格を表す部分を省略して、その他の名称部分をもって取引に資されるとするのが経験則に照らして相当であるから、「TATSUMI」の文字が、自他商品の識別機能を有する要部として認識されるというのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体から生ずる「カブシキガイシャタツミ」の称呼のほか、「TATSUMI」の文字部分に相応して、「タツミ」の称呼をも生ずるものというべきである。

一方、引用商標は、前記2のとおり、「龍美茶」の文字を標準文字で書してなるところ、該構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、外観上まとまりよく一体に表されており、これより生ずると認められる「タツミチャ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「茶」の文字が、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものとして使用されることがあるとしても、かかる構成においては、構成全体をもって一体不可分の造語として認識、把握されるとみるのが自然である。

そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「タツミチャ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

したがって、引用商標より「タツミ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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