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Trademark Appeal Case

カタログ頒布による商標使用

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2007−301365(T2007−301365/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4473091号商標(以下「本件商標」という。)は、「STAR Series」の欧文字を標準文字で表してなり、1999年3月5日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成11年9月2日に登録出願され、第9類「半導体素子,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,配電用又は制御用の機械器具,遠隔電力制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器」を指定商品として、同13年5月11日に設定登録されたものである。

その後、本件商標の指定商品中「半導体素子,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電池,電気磁気測定器」について、放棄による一部抹消の登録が同14年1月9日にされ、さらに、商標登録の無効審判により、本件商標の指定商品中「半導体素子,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電池,電気磁気測定器」についての登録を無効とすべき旨の審決がされ、その確定登録が同年12月4日にされている。

2 請求人の主張

請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。

本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存在しないから商標法第50条1項の規定により取り消されるべきものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし第5号証を提出した。

本件商標の指定商品は「配電用又は制御用の機械器具,遠隔電力制御用の機械器具」である。そして、商標権者又は通常使用権者(商標権者の100%日本法人である、ディディシーエレクトロニクス株式会社、東京都文京区後楽1−1−5第一馬上ビル:以下「通常使用権者」という。)は、これら指定商品につき本件商標を「RP−21200 Star Series」(リモート パワー コントローラ)製品販売のための宣伝広告としてカタログ頒布により、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用している。

すなわち、通常使用権者によって、審判請求の登録前3年以内である2007年6月13日頃、三菱重工業株式会社名古屋航空宇宙システム製作所ヘリコプタ−技術部部長「井口敦雄」へ、2006年12月14日頃、同部電子装備設計課主任「木稲博之」へ、及び2007年5月9日頃、同課「角田慎一」に対して、本件商標の指定商品である「遠隔電力制御用の機械器具」としての「リモート パワー コントローラ」の製品カタログ(RP−21200 Star Series)(乙第1号証)を頒布している。

この事実を、上記「井口敦雄」、「木稲博之」及び「角田慎一」のそれぞれによる確認書(乙第2号証ないし第4号証)により明らかにする。

同様に、通常使用権者によって、本件審判請求の登録前3年以内である2007年5月29日頃、株式会社日本製鋼所特機本部CVプロジェクト総括室「二井天陽一」へ対して、本件商標の指定商品である「遠隔電力制御用の機械器具」としての「リモート パワー コントローラ」の製品カタログ(RP−21200 Star Series)(乙第1号証)を頒布している。

この事実を、上記「二井天陽一」による確認書(乙第5号証)により明らかにする。

4 当審の判断

(1)乙第1号証は、第1頁の上段に、「RP−21200 STAR Series」の文字とその下部に「SOLID−STATE ADVANCED REMOTE POWER CONTROLLERS」の文字を配した表題の下、当該頁には製品の紹介などと共に下段及び最終頁に、商標権者の名称及び住所等が掲載されており、商標権者に係る「リモート パワー コントローラ」に関する製品カタログと認められるところ、当該製品は「遠隔電力制御用の機械器具」に属する商品と認められ、また、表題の「RP−21200 STAR Series」の文字中、「RP−21200」は、各種機械器具を取り扱う分野において、商品の品番又は規格等を表示するための記号、符号として取引上類型的に普通に使用されているものであるから、自他商品の識別標識として機能しているのは、該文字に続く「STAR Series」の文字であるということができ、該「STAR Series」の文字は、本件商標と綴り字を同じくする社会通念上同一の商標と認められる。

そして、当該製品カタログは、我が国に所在する会社に対し、本件審判請求の登録前3年以内に頒布されたことを各会社の担当者が証明しているものである(乙第2号証ないし第5号証)。

(2)上記の乙各号証によれば、被請求人は、本件審判請求の登録(平成19年11月7日)前3年以内に日本国内において、通常使用権者により、その請求に係る指定商品に含まれる「遠隔電力制御用の機械器具」に属する「リモート パワー コントローラ」について本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していることを証明したというべきである。

(3)請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

(4)したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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