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Trademark Appeal Case

出願人同一による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第16844号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「FAIRLIGHT」の欧文字を書してなり、平成5年12月28日登録出願されたものであるが、指定商品については、平成12年4月25日付け手続補正書をもって第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」と補正されたものである。

さらに、本願の出願人は、平成11年11月5日付け商標登録出願人名義変更の結果、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用された登録第2623788号商標の商標権者と同一人となった。

してみれば、上記の登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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