結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−16093(T2006−16093/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「eえいぞう」の文字を標準文字で表してなり、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,火災報知機,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,金銭登録機」を指定商品として、平成17年9月14日に出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第2505394号商標(以下「引用商標」という。)は、「エイゾー」の片仮名文字を横書きしてなり、平成元年12月1日に出願され、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同5年2月26日に設定登録され、その後、同14年11月19日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同15年2月26日に指定商品を第9類に属する商標登録原簿記載の商品とする指定商品の書換登録がなされたものである。
本願商標は、「eえいぞう」の文字からなるものであるところ、該文字はその構成文字において、欧文字と平仮名文字からなるものではあっても、同じ書体、ほぼ同じ大きさ、等間隔で視覚上まとまりよく一体的に表されているものである。
そして、本願商標は、その指定商品の取引の実情に照らしてみても、この構成態様にあって、「えいぞう」の文字部分のみが殊に強く印象されて、これより生じる称呼や観念をもって取引に資されるとすべき格別の事情は見いだせず、むしろ、「e」と「えいぞう」の各文字が軽重の差なく結合し「イーエイゾウ」の称呼を生じる一連の造語として看取されるというのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「イーエイゾウ」のみの称呼が生ずるものというべきである。
してみれば、本願商標から「エイゾウ」の称呼をも生ずると認定したうえで、その称呼において、本願商標が引用商標に類似する商標であるとした原審の判断は妥当なものとは認められない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶する理由を発見しない。
よって、結論のとおり、審決する。
Next Action
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