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結論

勝訴(請求認容)

商標「ハイコン・タテコン」の結合商標の称呼一体性(第4条第1項第11号|審判不服2008−10701(T2008−10701/J1))

審判番号
不服2008−10701(T2008−10701/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ハイコン・タテコン」
争点(論点)
結合商標の称呼一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−10701(T2008−10701/J1)・不服)は、本件商標「ハイコン・タテコン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ハイコン・タテコン」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年4月13日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1550455号商標は、「HI−CONE」の欧文字を書してなり、昭和50年5月17日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同57年11月26日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成16年12月8日に指定商品を第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。

同じく、登録第1550456号商標は、「ハイコン」の片仮名文字を書してなり、昭和50年5月17日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同57年11月26日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成16年12月8日に指定商品を第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。

同じく、登録第1578211号商標は、「タテコン」の片仮名文字を書してなり、昭和54年6月8日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同58年3月28日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成16年3月10日に指定商品を第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。

以下、これらをまとめていうときは単に「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「ハイコン・タテコン」の片仮名文字を標準文字で表してなるところ、「ハイコン」と「タテコン」の文字が「・(中点)」により結合されており、その前半部と後半部の構成各文字は、どちらか一方が強調されることもなく、同じ書体、同じ間隔で、軽重の差なく外観上まとまりよく一体的に表されているものである。

また、その構成文字全体から自然に生ずる「ハイコンタテコン」の称呼も、格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標に接する需要者、取引者が、殊更、「ハイコン」又は「タテコン」の文字部分を捨象し、該文字部分のどちらか一方の文字部分のみに着目し、該文字から生ずる称呼をもって取引に当たらなければならないという格別の事情も見いだせないものであるから、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語として認識、把握されるというのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ハイコンタテコン」の称呼のみを生ずるものである。

してみれば、本願商標から「ハイコン」又は「タテコン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用商標と類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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