Trademark Appeal Case
濁点による称呼・外観類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2008−9362(T2008−9362/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「セラグリーン」の片仮名文字を横書きしてなり、第2類「塗料,木材保存剤,染料,顔料,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉,印刷インキ(「謄写版用インキ」を除く。),謄写版用インキ,絵の具」を指定商品として、平成19年10月18日に登録出願され、その後、指定商品については、同20年3月25日付け手続補正書により、第2類「塗料,染料,顔料,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第4028459号商標(以下「引用商標」という。)は、「セラクリーン」の片仮名文字を横書きしてなり、平成7年7月28日に登録出願、第2類「塗料」を指定商品として、同9年7月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について判断すると、本願商標は、前記1のとおり、「セラグリーン」の片仮名文字を書してなるものであるから、該文字に相応して「セラグリーン」の称呼を生じ、引用商標は、前記2のとおり、「セラクリーン」の片仮名文字を書してなるものであるから、該文字に相応して「セラクリーン」の称呼が生ずること明らかである。
しかして、本願商標より生ずる「セラグリーン」の称呼と引用商標より生ずる「セラクリーン」の称呼を比較すると、両称呼は共に5音構成からなり、第3音において「グ」と「ク」の音に差異を有するのみで他の音を同じくするものである。しかも、該差異音は、清音と濁音の差にすぎないばかりでなく、共に軟口蓋音とし、破裂音をもって調音される近似した音であり、これに続く長音を含む「リー」の音が強く発音されることから、両称呼をそれぞれ全体として一連に称呼するときは、語調、語感が近似し、互いに聞き誤るおそれがあるものといわなければならない。
さらに、両商標は、第3文字における「グ」と「ク」の濁点の有無に差異を有するのみで他の文字をことごとく同じくするものであるから外観上においても見誤るおそれがある。
また、両商標は、共にその構成全体をもって特定の意味合いを想起し得ない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であることから、その観念において比較し得るものではない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較し得ないものの、外観及び称呼において類似する商標と認められ、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品を包含するものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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