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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「商標類似性と指定商品役務の明確性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−14503(T2007−14503/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−14503(T2007−14503/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標類似性と指定商品役務の明確性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−14503(T2007−14503/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標類似性と指定商品役務の明確性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年1月4日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、原審における同年9月12日付け並びに当審における同19年7月19日付け及び同20年9月30日付け手続補正書により、最終的に、同20年9月30日付け手続補正書記載のとおりの第9類、第38類、第41類及び第42類に属する指定商品及び指定役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、以下の(1)ないし(3)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、登録第3325189号商標(以下「引用商標1」という。)及び国際登録第827958号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)本願に係る指定商品・指定役務中、「音声信号・データ・ファクシミリ・画像及び情報の無線による電子通信」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(3)本願に係る指定商品・指定役務中、第9類「グローバルコンピュータネットワーク・PDA・携帯電話及び無線装置によってアクセス可能でダウンロード可能な着信音・グラフィックス・画像・音楽・映像・映画及びゲーム,スポーツ・ニュース及び娯楽の分野におけるデジタルコンテンツのデータベース」、第38類「テキストメッセージによる仮想チャットルームの提供,ウェブメッセージング,スポーツ・ニュース及び娯楽の分野の携帯電話ユーザーの間でのメッセージ伝達用のオンライン電子掲示板の提供」及び第42類「グローバルコンピュータネットワークによってゲーム・着信音・スクリーンセーバー・グラフィックス・画像・音楽・映像及び映画をユーザーのコンピュータ・PDA・携帯電話及び無線装置にダウンロードさせることのできるデータベースの提供,複数の移動体端末・キャリヤー及びゲートウェイの使用にオンラインによる非ダウンローダブルな無線コンピュータゲーム・娯楽ソフトウェア・音楽・映像・画像及び映画の一時的な使用の提供」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることもできないから、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。

3 当審において通知した審尋

平成20年6月27日付けで、「請求人は、当審における同19年7月19日付け手続補正書により、該手続補正書記載のとおりの指定商品・指定役務に補正されているが、該補正後の指定商品・指定役務中、一部の指定商品・指定役務は、いまだその内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。したがって、本願商標の一部の指定商品・指定役務を、補正案に示す表示に補正されたい。」旨の審尋を通知した。

4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められ、本願商標の指定商品は、引用商標1の指定商品と類似しない商品になった。

また、平成20年5月15日付けで商標登録出願人名義変更届が提出され、本願商標の出願人(請求人)と、引用商標2の商標権者は同一人になった。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(2)商標法第6条第1項及び同第2項について

本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。

(3)むすび

以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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