結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−15442(T2007−15442/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アドバンスコープ光ハイブリッド」の文字を標準文字で表してなり、第38類「放送,電気通信(放送を除く。)」を指定役務として、平成18年8月9日に登録出願されたものである。
原査定は、登録第4790016号商標(商標の構成は、図形と「advanscope」よりなる。以下「引用商標1」という。)、登録第5042210号商標(商標の構成「光Hybrid」。以下「引用商標2」という。)及び登録第5042211号商標(商標の構成「光ハイブリッド」。以下「引用商標3」という。)を引用(これらを一括して、以下「引用商標」という。)した上で、本願商標と引用商標とは、称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、両者の指定役務も同一又は類似のものを含むから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標と引用商標1について
引用商標1は、商標登録原簿に記載によれば、登録名義人の表示変更の登録が平成19年6月14日になされ、本願商標の登録出願人と同一の住所となり、引用商標1の商標権者と本願商標の登録出願人とは同一人と認められるものであるから、本願商標が引用商標1と類似し、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由については解消した。
(2)本願商標と引用商標2及び引用商標3について
引用商標2及び引用商標3は、異議2007−900345の異議決定及び2007−900346の異議決定により、その商標登録を取り消す旨の決定が平成20年5月9日になされ、その商標権の登録の抹消が、平成20年7月25日になされているものであるから、本願商標が引用商標2及び引用商標3と類似し、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由についても解消した。
(3)以上のとおり、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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