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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第16878号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成9年審判第16878号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成9年審判第16878号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本出願に係る商標(以下、「本願商標」という。)は、後掲した構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成7年12月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定が本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶の理由に引用した登録第1753468号商標(以下、「引用イ商標」という。)は、昭和55年8月30日登録出願、「DANDUN」、「ダンダン」の各文字を二段併記してなり、第21類「かばん類、その他本類に属する商品」を指定商品として、同60年3月25日に設定の登録がされ、該登録に係る権利は、平成7年8月30日に存続期間の更新の登録がされているものである。同じく、登録第2712671号商標(以下、「引用ロ商標」という。)は、昭和59年3月28日登録出願、「DANDAN」の文字よりなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、平成8年3月29日に設定の登録がされ、該権利は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲に示すとおり、「暖」の漢字をその一部において接合重複させる如く横に羅列し、これら2文字の右下部にそれぞれ「か」の仮名文字を表してなるところ、該構成は、「暖かいこと」を意味する「暖か」の文字(語)を反復表示したものとみるのが相当であるから、これよりは、全体として「アタタカアタタカ」又は俗語風に「アッタカアッタカ」の称呼を生ずるものと認められる。

そして、たとえ、構成中の「暖」の各漢字が誇張されて大きく表されてなるとしても、「暖か」の語が前記意味合いをもって一般に親しまれている事情よりすれば、これに接する取引者、需要者は、殊更漢字部分のみを分離抽出しかつこれを音読みに「ダンダン」と称呼するというよりは、むしろ、前記一連の称呼をもって取引に当たるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標より「ダンダン」の称呼が生ずるとはいえないから、これを理由に本願商標と引用イ及び同ロの各商標とを類似のものとする原査定は妥当でなく、その理由をもって本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものということはできない。

また、本願商標は、前述したとおり、漢字と仮名文字を特異に組み合わせた点に外観上の特徴を有する故に、その指定商品の品質等を普通に使用される方法を用いて表示したものとはいい難く、したがって、商品識別の機能を果たし得ないものということはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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