Trademark Appeal Case
著名人名の無断使用
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2007−28953(T2007−28953/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第14類、第16類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年11月14日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、原審における同19年8月27日付け手続補正書により、第14類、第16類及び第28類に属する別掲2のとおりの商品に補正されたものである。
2 原審の拒絶理由
本願商標は、キャンディーズのメンバーで歌手デビューし、女優の芸名としても著名な「田中好子」の欧文字表記である「Tanaka yoshiko」の文字(多少の図案化を施してあるものの、いまだ普通に用いられる域を脱していない)よりなるものであり、かつ、その者の承諾を得たものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。
3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなるところ、近時、レタリング技術の普及に伴い、商標や広告等において看者の注意を惹くための視覚的効果として、構成文字にレタリングを施すことは、ごく普通に行われているのが実情であることからすれば、本願商標は、「Tanaka yoshiko」の文字を表したものと容易に理解し得るものである。
そうとすると、本願商標は、現在も活躍する著名な女優であり、数多くのテレビドラマや映画に出演している「田中好子」の欧文字表記であって、また、その者の承諾を得たものとは認められない。
してみれば、本願商標は、他人の著名な芸名からなる商標であり、かつ、前記他人の承諾を得ているとは認められないものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当し、これを登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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