sokuhyo

Trademark Appeal Case

著名人名の無断使用

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−28953(T2007−28953/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第14類、第16類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年11月14日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、原審における同19年8月27日付け手続補正書により、第14類、第16類及び第28類に属する別掲2のとおりの商品に補正されたものである。

2 原審の拒絶理由

本願商標は、キャンディーズのメンバーで歌手デビューし、女優の芸名としても著名な「田中好子」の欧文字表記である「Tanaka yoshiko」の文字(多少の図案化を施してあるものの、いまだ普通に用いられる域を脱していない)よりなるものであり、かつ、その者の承諾を得たものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなるところ、近時、レタリング技術の普及に伴い、商標や広告等において看者の注意を惹くための視覚的効果として、構成文字にレタリングを施すことは、ごく普通に行われているのが実情であることからすれば、本願商標は、「Tanaka yoshiko」の文字を表したものと容易に理解し得るものである。

そうとすると、本願商標は、現在も活躍する著名な女優であり、数多くのテレビドラマや映画に出演している「田中好子」の欧文字表記であって、また、その者の承諾を得たものとは認められない。

してみれば、本願商標は、他人の著名な芸名からなる商標であり、かつ、前記他人の承諾を得ているとは認められないものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当し、これを登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。