結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−1177(T2008−1177/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Advanced Reflow」の欧文字と「アドバンストリフロー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第6類、第9類及び第40類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年10月31日に登録出願されたものである。
その後、その指定商品については、原審における同19年8月24日付け手続補正書及び当審における同20年10月1日付け手続補正書により、同補正書記載のとおりの商品に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『進んだ、進歩した』の意味を有する『Advanced』、『アドバンスト』の文字と指定商品(指定役務)との関連においては『ペースト状のはんだ材料をプリント配線板に塗布し、加熱融解することによってはんだづけ行う技術』等を認識させる『Reflow』、『リフロー』の文字をそれぞれ結合してなるものであって、全体として『進歩したリフロー(技術)』の意味合いを認識させる『Advanced Reflow』及び『アドバンストリフロー』の文字を二段に表示してなるから、これをその指定商品(指定役務)中の前記のリフロー技術に関連した商品(役務)に使用するときは、単に商品(役務)の品質(質)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは、商品(役務)の品質(質)の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「Advanced Reflow」の欧文字と「アドバンストリフロー」の片仮名文字とを二段に横書きした構成からなるところ、その構成中の欧文字部分は「Advanced」の文字と「Reflow」の文字とを、同じ書体で外観上まとまりよく一体的に表されており、また、「アドバンストリフロー」の片仮名文字は、同じ書体、同じ大きさ及び同じ間隔で表されており、該欧文字部分から生ずる称呼を特定したものと無理なく理解できるものであって、本願商標から生ずる「アドバンストリフロー」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、「Advanced」及び「Reflow」の各文字が原審説示のような意味合いを認識する場合があるとしても、それぞれが結合された「Advanced Reflow」からは、特定の商品の品質及び役務の質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないところであるから、本願商標は、むしろ、その構成文字全体をもって特定の意味を有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、該文字がその指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質及び役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、商品の品質及び役務の質等を表示したものと認識させるものではなく、自他商品及び役務の出所識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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