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Trademark Appeal Case

品種名の欧文字表記の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年異議第91348号
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4119797号商標の指定商品中「種子類,苗」についての登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4119797号商標(以下「本件商標」という。)は、「sunrise」の欧文字を左横書きしてなり、平成8年4月4日に商標登録出願され、商品区分第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同10年3月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標が、メロンの品種名称として親しまれている「サンライズ」の欧文字表記にすぎない「sunrise」の欧文字を普通に用いられる方法で表わしたものであるから、これを指定商品中「メロンの種子、メロンの苗」に使用しても、商品の普通名称、品質を表示するにすぎないものであり、また、本件商標のその指定商品中「メロンの種子、メロンの苗以外の種子類、苗」に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、本件商標は、商標法第3条第1項第1号、同第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、同法第43条の2第1号により取り消されるべきである。

3 登録異議の取消理由

当審では、登録異議申立てに基づき、「本件商標は、『sunrise』の文字を書してなるものであるところ、申立人の提出に係る甲各号証によれば、『サンライズ』は、昭和44年10月2日に農林省登録番号『メロン農林交1号』として公表されたメロンの農林省育成新品種名称であり、それ以来、多数の種苗業者により使用されている事実を認めることができる。してみれば、本件商標は、『サンライズ』の欧文字表記にすぎない『sunrise』の文字を普通に用いられる方法で表わしたものであるから、これをその指定商品中『メロンの種子、メロンの苗』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものであり、また、上記以外の『果菜類の種子、果菜類の苗』について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。したがって、本件商標は、その指定商品中の上記商品について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する」旨の取消理由通知書を商標権者に通知した。

4 商標権者は、上記当審の取消理由通知書に対して指定期間内に何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

よって判断するに、本件商標は、「sunrise」の文字を書してなるところ、「サンライズ」の語は、申立人が提出している▲1▼甲第2号証の昭和44年10月2日付け官報の「昭和44年農林省育成農作物新品種の公表」の項に「1 種類名 メロン」「2 品種名 サンライズ」「3 登録番号 メロン農林交1号」の記載が、同じく、▲2▼甲第8号証の株式会社サカタのタネ卸部発行の「サカタの野菜 ’96〜’97 VegetableSeed」の「ハウスメロン品種特性表」の「品種」の欄に「一代交配サンライズ」の記載が、また、「メロン」の「品種名」の欄に「一代交配サンライズ」とそれぞれ記載され、同じく、▲3▼甲第9号証のトキタ種苗株式会社発行の「TOKITA 種苗と園芸 ’96〜′97 No.362 トキタのタネ」の「取扱い品目一欄表」の「メロン」の項に「一代交配サンライズ」の記載が、同じく、▲4▼甲第11号証の株式会社大和農園種苗販売部発行の「新種苗 ’96〜’97 大和農園野菜種子目録」の「その他メロン」の「品種名」の項に「一代交配サンライズ」「農林水産省野菜試験場育成」の記載が各々認められるものである。

一方、我が国において、「sunrise」の語は、「サンライズ」(日の出)の称呼・観念を生ずる語として知られている語である(「旺文社英和中辞典」1985年 株式会社旺文社 発行)。

そうとすれば、本件商標は、「sunrise」の文字よりなるものの、上記事情よりして、取引者・需要者間に容易に種子類及び苗を取扱う業界において、「メロン」の品種名称を表示するものとして広く使用され、認識されている「サンライズ」に通じる英語の「sunrise」を表したものにすぎないと認識されるものである。

したがって、「sunrise」の文字よりなる本件商標をその指定商品中「メロンの種子、メロンの苗」について使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎず、また、上記「メロンの種子、メロンの苗」以外の「種子類、苗」について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

してみれば、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定により、その指定商品中「種子類、苗」については、その登録を取消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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