結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−17328(T2008−17328/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ラップ−バンド」の文字を標準文字として書してなり、第10類「病的肥満の治療に用いられる腹腔鏡による胃のバンド,医療用機械器具」を指定商品として、平成18年12月13日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同19年11月20日付け手続補正書により、第10類「病的肥満の治療に用いられる腹腔鏡による胃のバンド」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5004158号商標は、「RAP」の標準文字よりなり、平成15年10月9日に登録出願、第9類、第10類、第42類及び第44類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同18年11月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、国際登録第837875/A号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、2004年9月1日に国際登録、第9類及び第10類に属する国際登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年6月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
以下、これらを纏めて「引用商標」という。
本願商標は、前記1のとおり、「競走時の1周、ラップ‐ミュージック、ポリエチレンなどから作った食品包装用のごく薄い透明なフィルム」等を意味する「ラップ」の文字と「平たいひも、洋装に使う革・布などの帯、一組の人々」等を意味する「バンド」の文字とを連綴記号である「−」(ハイフォン記号)をもって標準文字として「ラップ−バンド」として書してなるところ、該構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で、外観上まとまりよく一体的に構成されているものであって、これより生ずる「ラップバンド」の称呼も、格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、その構成中の「バンド」の文字部分が、指定商品との関係よりして、商品の品質、形状等を看取させる場合があるとしても、かかる構成においては、殊更「バンド」の文字部分を省略して、構成中の「ラップ」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ、構成全体をもって、一体不可分の造語と認識し把握されるとみるのが自然である。
また、その他構成中の「ラップ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ラップバンド」の称呼のみを生ずるものというべきである。
したがって、本願商標より、「ラップ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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