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Trademark Appeal Case

指定商品取消による非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−3621(T2007−3621/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Vortex」の文字を標準文字で書してなり、第9類「放射線検出器」を指定商品として、平成17年12月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第906075号商標(以下「引用商標」という。)は、「VOLTEK」の文字を書してなり、昭和44年2月10日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として昭和46年7月7日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録(3回目の更新登録は、平成13年10月30日)がされ、平成14年12月18日に指定商品を第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカラー,電気ブザー」とする指定商品の書換登録がされ、さらに、商標登録の一部取消し審判により、指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」について取り消すべき旨の審決がされ、平成19年8月30日にその審判の確定登録がされたものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、前記2のとおり、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になった。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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