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Trademark Appeal Case

指定商品補正による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−13351(T2008−13351/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Prindle」の文字を標準文字で表してなり、第7類、第9類、第12類、第16類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年6月4日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、当審における平成20年6月30日付け手続補正書により、第7類「動力伝導装置」、第9類「電気通信機械器具,携帯電話用ストラップ」、第12類「陸上の乗物用の機械要素,自動車並びにその部品及び附属品」及び第28類「人形」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第3278518号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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