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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−6943(T2008−6943/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アキレスガード」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年5月24日に登録出願され、その後、その指定商品については、原審における同20年2月15日付け手続補正書及び当審における同年5月8日付け手続補正書により、最終的に第9類「荷物搬送用台車の衝突による事故防護用足首保護具」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『アキレス腱を保護するもの』を直観させる『アキレスガード』の文字を標準文字で書してなるところ、これをその指定商品に使用しても単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「アキレスガード」の片仮名文字を同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に表してなるものであり、該文字から生ずる「アキレスガード」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、原審説示のように「アキレス」の文字が「アキレス腱」を暗示させ、「ガード」の文字が「保護するもの」を意味する場合があるとしても、前記構成からなる本願商標にあっては、直ちに補正後の商品の具体的な品質等を表示するものとして理解するとはいい難く、むしろ、その構成文字全体をもって特定の意味を有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。

さらに、当審において職権をもって調査するも、「アキレスガード」の文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の出所識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、商品の品質を表したものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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