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結論

勝訴(請求認容)

商標「スープ奉行」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2008−11147(T2008−11147/J1))

審判番号
不服2008−11147(T2008−11147/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「スープ奉行」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−11147(T2008−11147/J1)・不服)は、本件商標「スープ奉行」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スープ奉行」の文字を標準文字で表してなり、第29類「スープのもと」を指定商品として、平成19年4月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1911528号商標は、「奉行」の文字を横書きしてなり、昭和59年5月31日に登録出願、旧第32類「のり、その他本類に属する商品」を指定商品として昭和61年11月27日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、平成19年3月7日に、指定商品を第29類「加工水産物,肉製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである(以下、「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、「スープ奉行」の文字を横書きしてなるところ、該文字は標準文字で表されており、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体に構成されているものであって、これより生ずると認められる「スープブギョウ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、該構成中「スープ」の文字部分が、「西洋料理の汁物。肉・魚・野菜などを煮出してとった出し汁を土台としてつくる。(株式会社岩波書店「広辞苑第6版」)」を意味する語であり、その指定商品が「スープのもと」であるとしても、かかる構成においては、「スープ」の文字部分を省略して、構成中の「奉行」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって、一体不可分の一種の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。

さらに、ほかに構成中の「奉行」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、その構成全体に相応して「スープブギョウ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

一方、引用商標は、上記2のとおり、「奉行」の漢字を横書きしてなるところ、これよりは「ブギョウ」の称呼を生ずるものである。

したがって、本願商標より「ブギョウ」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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