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結論

勝訴(請求認容)

商標「モールダクト」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2008−14149(T2008−14149/J1))

審判番号
不服2008−14149(T2008−14149/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「モールダクト」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−14149(T2008−14149/J1)・不服)は、本件商標「モールダクト」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「モールダクト」の文字を標準文字として書してなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年5月11日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同20年1月31日付け及び当審における同年6月6日付け手続補正書により、第11類「暖冷房装置用配管保護カバー,ルームクーラー用配管保護カバー」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定は、本願の拒絶の理由に引用した登録第614676号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和36年10月31日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同38年5月28日に設定登録され、その後、同49年8月26日、同58年8月29日、平成6年3月30日及び同15年6月3日の4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、その間に商標権の一部取消し審判の請求がなされた結果、同6年5月23日に指定商品中「電子応用機械器具、電子管、半導体素子、電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く)」について、それぞれ登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定の登録が、同7年1月10日になされたものである。そして、その後、同18年1月4日に指定商品を第7類、第9類及び第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの指定商品に書換登録されたものである。

同じく、登録第614677号商標は、「MOLE」の文字よりなり、昭和36年11月2日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同38年5月28日に設定登録され、その後、同49年8月26日、同58年8月29日、平成6年3月30日及び同15年6月3日の4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、その間に商標権の一部取消し審判の請求がなされた結果、同6年5月23日に指定商品中「電子応用機械器具、電子管、半導体素子、電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く)」について、それぞれ登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定の登録が、同7年1月10日になされたものである。そして、その後、同18年1月4日に指定商品を第7類、第9類及び第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの指定商品に書換登録されたものである。

以下、これらを纏めて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「モールダクト」の文字を標準文字として書してなるところ、該構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「モールダクト」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、構成中の「ダクト」の文字が、「管路、導管」等の意味を有する語であるとしても、補正後の指定商品「暖冷房装置用配管保護カバー,ルームクーラー用配管保護カバー」との関係よりすれば、直ちに特定の商品の品質等を認識させる語とはいえず、かかる構成においては、殊更、「ダクト」の文字部分を省略して、構成中の「モール」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ、構成全体をもって、一体不可分の造語と認識、把握されるとみるのが自然である。

また、その他に「モール」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見出せない。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「モールダクト」の称呼のみを生ずるというのが相当である。

してみれば、本願商標より、「モール」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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