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Trademark Appeal Case

指定商品役務の記載要件

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−14062(T2008−14062/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EconoMiser」の文字を標準文字で書してなり、第6類、第7類、第40類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年8月16日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同20年6月5日付け手続補正書により、第6類「未加工又は半加工の鋳鉄,未加工又は半加工の鋳鋼,金属(貴金属を除く。)の鋳塊,鉄及び鋼,半加工の鋳物,銅又は銅合金の鋳物,鉛又は鉛合金の鋳物,亜鉛又は亜鉛合金の鋳物,すず又はすず合金の鋳物,アルミニウム又はアルミニウム合金の鋳物,マグネシウム又はマグネシウム合金の鋳物,ニッケル又はニッケル合金の鋳物,チタニウム又はチタニウム合金の鋳物,その他の非鉄金属及びその合金,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素にあたるものを除く。),金属製管継ぎ手,金属製フランジ,金属製ボルト,金属製金具」、第7類「内燃機関及びコンプレッサのための機械部品としてのピストン,内燃機関及びコンプレッサのための原動機部品としてのピストン,農業用車両を含む航空機・船舶・自動車用の内燃機関用部品,ピストンリング,軸受ブッシュ,内燃機関用部品,陸上の乗物用の動力機械の部品,その他の動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」、第40類「金属の鋳造,金属・鋳物材料の機械加工,金属部品の鋳造・加工及び組立て,金属の加工,鋳物製造装置の貸与,金属加工機械器具の貸与」及び第42類「金属材料に関する調査・試験及び研究,自動車に用いる内燃機関用・コンプレッサ用ピストンに関する研究・開発・試験・分析並びにエンジニアリング,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,機械器具に関する試験又は研究,土木・工学に関するエンジニアリング,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をする為には高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、次のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願は政令で定める商品及び役務の区分第7類に属さない商品「金属製ボルト」を包含しているので、商標法第6条第2項の要件を具備しない。

(2)本願の指定商品及び指定役務のうち、「半加工又は仕上げ加工された鋳物,軽金属及びその合金から成る未処理鋳物としての形鋳物の鋳造品(機械部品),内燃機関及びコンプレッサのための機械部品としてのピストン及びその部品,内燃機関及びコンプレッサのための原動機部品としてのピストン及びその部品,固定リング,材料処理,エンジニアによるサービス,他人のための材料開発,自動車技術特に内燃機関及びコンプレッサのためのピストン及びその部品についての工業的研究・技術計算・製品開発」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は政令で定める商品及び役務の区分に従って、商品及び役務を指定したものと認めることもできないから、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

本願は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容が明確となり、また、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。

その結果、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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