Trademark Appeal Case
一般名称を含む結合商標の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第1974号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料」を指定商品として、平成8年3月15日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2400014号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成1年11月13日に登録出願、第7類「建築又は構築専用材料、その他本類に属する商品」を指定商品として、同4年4月30日に設定登録がされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり「KAWAKEN SYSTEM WALL」の文字よりなるところ、「KAWAKEN」の文字と「組織、体系、方式、方法」等の意味を有する「SYSTEM」及び「壁、へい、仕切り壁」等の意味を有する「WALL」の各文字を組み合わせてなるものと容易に理解させ、「SYSTEM」及び「WALL」の各文字は一般によく知られる平易な英語であるものと認められる。
ところで、構成中の「SYSTEM WALL」の文字についてみると、例えば、「建材メーカー総覧'93年版(財団法人経済調査会平成5年1月5日発行)」の「ビル用アルミサッシ、金属カーテンウォール、コンクリートカーテンウォール(693頁)」には、三協アルミニウム工業(株)の商品として「空調機一体システムウォール」との記載が認められる。
また、株式会社ジー・サーチの提供に係る「G−Searchの新聞情報データベース」をみるに、「1993年9月27日付日経アーキテクチャ」の219頁には、「秀光、多様な空間構成に対応するシステムウォールを発売。」との記載、「1998年5月7日付日経産業新聞」の18頁には、「富士工業、ユニット式の塀開発−鉄骨使用、基礎と本体一体。」との見出しのもと「建設資材開発・製造の富士工業(京都市・・・・)はブロック塀に代わるユニット式の塀を開発した。鉄骨を使って基礎と本体を一体化し、高さのある塀に必要な補助壁が必要ないように工夫した。・・・商品名は「FKシステムウォール」。」との記載が認められる。
さらに、いわゆるインターネットで情報を公開しているサイトをみると、「dbNET:分類検索」(http://dbnet.watanabe.arch.waseda.ac.jp/productSearch01/C/251599/B0766.html)の題のもと商品名スクールウォールロッカータイプの説明・規格として「間仕切りに収納ロッカーを組み込んだ新しいタイプのシステムウォール」との紹介、「省エネルギーで地球温暖化防止対策」(http://www.daiwahouse.co.jp/eco/earth1.html)の題のもと「外壁・開口部断熱仕様」として「DSシステムウォール」、「外壁「DSシステムウォール」はセラミック系外壁材DSウォールに、断熱材高性能グラスウール、アルミ蒸着熱反射フィルム、エアスペース、石膏ボードを組み合わせたダイワハウス独自の多層構造を持つ外壁です。」との紹介、「(財)大阪住宅センター」(http://www.osaka-jutaku.or.jp/rinku/r_daiwa.htm)の題のもと「モデルハウスの特徴」として「外壁は多層構造で高性能なD、Cシステムウォール」との紹介、「BROOME」(http://www.gardencity.or.jp/~broome/info)の題のもと「キッチンのリフォーム」として「キャビネット類もシステムウォール配置により使いやすくなっています。」との紹介が認められる。
以上のことよりすれば、「システムウォール」の語は、空調機器あるいは他の設備・器具等との組み合わせにより、断熱効果、空間の有効利用等の機能、品質を高めるためシステム化された「間仕切り壁」或いは「外壁などが多層構造のもの」であるものとして通用していることが認められるところであり、本願商標の後半部分の「SYSTEM WALL」の文字はこれの英語表記と容易に看取させるものである。
また、本願商標の構成文字全体より生ずる「カワケンシステムウォール」の称呼は、極めて冗長に亘るものといえるものであって、これを常に一体のものとして看取しなければならない特段の事由は見出せない。
そうとすれば、本願商標を指定商品中の前記構造を有する壁板材或いは関連資材に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記事情よりして構成中「SYSTEM WALL」の文字部分を省略し、冒頭の「KAWAKEN」の文字部分をもって、商品の出所の識別標識と捉え、これより生ずる称呼をもって簡便に取引に資する場合も少なからずあるとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、単に「カワケン」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標は、別掲のとおり「川研」の漢字を書してなるところ、該構成文字に相応して「カワケン」の称呼を生ずるものと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「カワケン」の称呼を同一にする類似の商標であり、両者は、たとえ、その構成よりして外観において相違し、また、両者共に造語といえるものであって、観念において比較すべくもないとしても、電話等口頭による商取引も普通に行われる取引社会の実情よりすると、該称呼をもって取引の指標とする場合も少なからずあるといえる。
したがって、上記において認定したように前記称呼を共通にする類似の商標といわざるを得ず、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されるものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録できない。
よって、結論のとおり審決する。
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