結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−18445(T2008−18445/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DISNEY PET CLUB」の文字を標準文字で書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成18年12月13日に登録出願された商願2006−115234に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同19年11月14日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第3169703号商標、登録第4263568号商標、登録第4263569号商標、登録第4357860号商標、登録第4437039号商標、登録第4457258号商標、登録第4457259号商標、登録第4457260号商標、登録第4496400号商標、登録第4496401号商標、登録第4698000号商標及び登録第4772672号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と、『ペットクラブ』の称呼・観念において類似する商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「DISNEY PET CLUB」の文字を標準文字で書してなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさをもって軽重の差なく、まとまりよく表されており、これより生ずると認められる「ディズニーペットクラブ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、構成中の「DISNEY」の文字は、請求人の商号の著名な略称を英語で表したものと認識させるものであり、「PET CLUB」の文字は、「ペットの同好会」等の意味合いで一般に広く採択・使用されている語であることから、「DISNEY」の文字に比べ、さほど強い印象を与えるものとは認められないものである。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応した「ディズニーペットクラブ」の称呼のほか、請求人の著名な商号を表したものと認識させる「DISNEY」の文字に相応した「ディズニー」の称呼をもって取引に資されることがあるとしても、「ペットクラブ」の文字部分のみを捉えて「ペットクラブ」の称呼・観念をもって取引に資されることはないというべきである。
してみれば、本願商標から「ペットクラブ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼・観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。