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Trademark Appeal Case

要部抽出と称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−29407(T2007−29407/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ピュアウッドパネル」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第9類及び第37類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年7月18日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同19年4月11日付け手続補正書により、第9類「木製の建築用又は構築用の専用材料,木製の可搬式建築物,木製の壁材,木製の屋根材,木製の天井材,建造物組立てセット(金属製のものを除く),木材,建具(金属製のものを除く)」及び第37類「木製の建築物の設置工事及び修理,建築物の建設工事,建築物の修理,建設工事,建築工事に関する助言」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第4842516号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ピュアウッド」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成13年5月16日に登録出願、第6類「木材を複合してなる建築用又は構築用の金属製専用材料,木材を複合してなる金属製建造物組立てセット」及び第19類「木材を複合してなる陶磁製建築専用材料及び耐火物,木材を複合してなるリノリューム製建築専用材料,木材を複合してなる合成建築専用材料,木材を複合してなるプラスチック製建築専用材料,木材を複合してなる建造物組立てセット(金属製のものを除く。),木材を複合してなるセメント製品,木材及びアルミニウムの複合サッシ用ガラス」を指定商品として、同17年3月4日に設定登録され、現に有効に存続するものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「ピュアウッドパネル」の片仮名文字を標準文字で表してなるから、該構成文字に相応して「ピュアウッドパネル」の称呼を生ずるものであるが、該称呼は拗音、促音を含め9音からなり、冗長といえるばかりでなく、その構成中後半に表された「パネル」の文字は、「鏡板。羽目板。」等の意味を有する(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)語として、一般的にも親しまれており、また、指定商品を取り扱う業界においては、商品の品質・形状等を表示するものとして普通に使用されているものであるから、該「パネル」の文字は指定商品との関係で識別力がないか、あっても極めて弱い部分といい得るものである。

しかして、本願商標に接する需要者・取引者は、それ自体が独立して十分自他商品の識別標識としての機能を有する「ピュアウッド」の文字部分のみを捉えて、当該文字部分から生ずる称呼をもって取引に当たる場合も少なくないといわなければならない。

そうとすれば、本願商標からは、その構成文字に応じて「ピュアウッドパネル」の称呼のほか、前半の「ピュアウッド」の文字に相応して、単に「ピュアウッド」の称呼をも生ずるものである。

他方、引用商標は、その構成文字より「ピュアウッド」の称呼を生じることは明らかである。

また、本願商標構成中、「ピュアウッド」の文字と引用商標とは、それぞれ前記のとおり、ともに片仮名文字のみよりなり、その綴り字を同じくするものであるから、両商標を時と所を異にして離隔的に観察した場合は、外観上も近似した印象、記憶、連想等を生じさせるものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、ともに特定の語義を有しない造語であって、観念については比較できないとしても、称呼を共通にする場合があり、外観においても相紛れるおそれのある類似の商標といわざるを得ない。

そして、本願商標の指定商品中、第19類「木製の可搬式建築物及び建造物組立セット(金属製のものを除く)」と引用商標の指定商品中、第6類「木材を複合してなる金属製建造物組立セット」及び第19類「木材を複合してなる金属製建造物組立セット(金属製のものを除く。)」とは、商品の用途、販売場所及び需要者層等を共通にする類似の商品と認められるものである。

なお、請求人は、本願商標「ピュアウッドパネル」は不可分一体であり、「パネル」または「PANEL」の文字を構成中に含む商標の他の登録例を挙げて、本願商標と引用商標とは互いに非類似であり、十分区別できる旨を主張しているが、いずれの事案もその構成態様が本件とは異なるものであって、同列には論じられないばかりでなく、商標の類否判断は、比較する両商標について個別具体的に考察し、過去の登録例の判断に拘束されることなく検討されるべきものであるから、請求人の主張は採用することはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって取消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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