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結論

敗訴(請求棄却)

商標「エマ」と「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,加工ガラス(建築用のものを除く…」の称呼同一性と外観差異(第4条第1項第11号|審判不服2007−29970(T2007−29970/J1))

審判番号
不服2007−29970(T2007−29970/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「エマ」引用商標「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,加工ガラス(建築用のものを除く…」
争点(論点)
称呼同一性と外観差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2007−29970(T2007−29970/J1)・不服)は、本件商標「エマ」と引用商標「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,加工ガラス(建築用のものを除く…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼同一性と外観差異」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エマ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年7月28日に登録出願、その後、指定商品については、同19年5月30日付け手続補正書により、第9類「スロットマシン」に補正されたものである。

2 原査定において引用した商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(a)登録第5019161号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成18年4月26日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,加工ガラス(建築用のものを除く。),オゾン発生器,電解槽,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,ロケット,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,地質の調査,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」を指定商品及び指定役務として、同19年1月19日に設定登録されたものである。

(b)登録第5019162号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、その出願日、指定商品及び指定役務並びに設定登録日については、引用商標1のそれらと同じである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、前記1のとおり、「エマ」の片仮名文字を標準文字で表してなるものであるから、該文字に相応して、「エマ」の称呼を生ずるものであり、特定の意味合いを直ちに看取し得るとはいえない造語と認められるものである。

他方、引用商標1及び2は、別掲(1)及び(2)のとおり、背景の図形との関係において、若干、その構成を異にするところがあるものの、いずれも「EMMA」の欧文字を顕著に表してなるものであるから、該文字に相応して、「エマ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標と引用各商標とは、観念において比較ができないものであり、また、外観における差異は認められるとしても、簡潔にして記憶にも残り易い「エマ」の称呼を同じくするものであるから、外観における差異が称呼の同一性からくる紛らわしさを凌駕して、これらを明らかに識別することができるものともいい難く、両者は、互いに誤認混同のおそれのある類似の商標といわなければならない。そして、引用各商標における第9類の指定商品中には、本願商標の指定商品と同じ「スロットマシン」を含んでいるから、互いの指定商品も、その限りにおいて同一のものである。

(2)この点について、請求人は、引用各商標からは、「エンマ」、「エムマ」あるいは「イイエムエムエイ」の称呼を生ずるものである旨主張しているが、例えば、三省堂発行の「コンサイス英和辞典」によれば、「emma」は、女性の名を表す語であり、その発音記号からみれば「エマ」と発音されるものであるから、引用各商標から生ずる自然の称呼は「エマ」とみるのが相当である。

また、請求人は、本願商標が使用されている「スロットマシン」における取引の実情について述べているが、上記したとおり、引用各商標の指定商品中にも「スロットマシン」が含まれており、しかも、事業者においては、称呼を同じくする複数の態様からなる商標を取得し、使用していることもしばしば見受けられるところであるから、本願商標と引用各商標が共に「スロットマシン」に使用されて取引に供された場合には、取引者・需要者の間において出所の混同を生ずるおそれのあることを否定することはできない。

(3)以上のとおり、本願商標と引用各商標とは、「エマ」の称呼を同じくするものであるから、外観における差異を考慮しても、両者は、互いに誤認混同のおそれのある類似の商標といわなければならない。そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されているものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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