結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−21564(T2008−21564/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ジャンボ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料」を指定商品として、平成19年11月16日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『超大型であるさま、巨大なこと、巨大なさま』ほどの意味を表す語として広く一般に親しまれている『ジャンボ』の片仮名文字を標準文字で表示してなるところ、これを本願指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、『商品が超大型のもの』程度の意味を理解するにとどまり、単に商品の品質を強調表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「ジャンボ」の片仮名文字を標準文字で表してなるところ、該文字が「超大型であるさま、巨大であるさま」(株式会社岩波書店発行「広辞苑」第6版、株式会社三省堂発行「コンサイスカタカナ語辞典」第3版)の意味を有するものであるとしても、その他にも「台車の上に削岩機を多数取り付けた大型掘削土木機械。ドリル・ジャンボ。」(前掲「広辞苑」)の意味をも有し、また、「巨大ジェット機、大量輸送による経費節減を目標とした超大型旅客機」の意味を有する「ジャンボジェット」を単に「ジャンボ」と表す(前掲「コンサイスカタカナ語辞典」)ことから、複数の意味を有する外来語として知られているものである。
そして、上記のとおり多様な意味を有する該「ジャンボ」の文字は、これをその指定商品に使用した場合に、原審説示のごとき意味合いを常に特定し、認識されるとみるべき格別の事情も見いだし得ないものである。
また、当審において調査するも、「ジャンボ」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、特定の商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものではなく、自他商品の出所識別標識としての機能を十分に果たし得るというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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