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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「引用商標の権利消滅と役務の非類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−34546(T2007−34546/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−34546(T2007−34546/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「スポーツ・アカデミー」
争点(論点)
引用商標の権利消滅と役務の非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−34546(T2007−34546/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「スポーツ・アカデミー」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標の権利消滅と役務の非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年2月1日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、原審における同年10月17日付け及び当審における同20年2月15日付け手続補正書により、第41類「スポーツの教授,スポーツに関するセミナーの企画・運営又は開催,運動施設の提供,運動用具の貸与」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3280278号商標(以下「引用商標1」という。)は、「スポーツ・アカデミー」の文字を書してなり、平成4年4月2日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同9年4月11日に設定登録され、その後、同19年4月11日に存続期間満了により商標権が消滅し、その抹消登録が同年12月26日になされているものである。

同じく、登録第3351661号商標(以下「引用商標2」という。)は、「VIVA」及び「ビバ」の各文字を上下二段に書してなり、平成6年4月21日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同9年10月17日に設定登録され、その後、同19年10月17日に存続期間満了により商標権が消滅し、その抹消登録が同20年6月18日になされているものである。

同じく、登録第4536994号商標(以下「引用商標3」という。)は、「VIVA」及び「ビバ」の各文字を上下二段に書してなり、平成12年5月19日に登録出願、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同14年1月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標3の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除され、引用商標3の指定役務とは類似しない役務となった。

また、引用商標1及び引用商標2の商標権は、前記2のとおり、商標権の存続期間満了により、商標権が消滅しているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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