結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−34546(T2007−34546/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年2月1日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、原審における同年10月17日付け及び当審における同20年2月15日付け手続補正書により、第41類「スポーツの教授,スポーツに関するセミナーの企画・運営又は開催,運動施設の提供,運動用具の貸与」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3280278号商標(以下「引用商標1」という。)は、「スポーツ・アカデミー」の文字を書してなり、平成4年4月2日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同9年4月11日に設定登録され、その後、同19年4月11日に存続期間満了により商標権が消滅し、その抹消登録が同年12月26日になされているものである。
同じく、登録第3351661号商標(以下「引用商標2」という。)は、「VIVA」及び「ビバ」の各文字を上下二段に書してなり、平成6年4月21日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同9年10月17日に設定登録され、その後、同19年10月17日に存続期間満了により商標権が消滅し、その抹消登録が同20年6月18日になされているものである。
同じく、登録第4536994号商標(以下「引用商標3」という。)は、「VIVA」及び「ビバ」の各文字を上下二段に書してなり、平成12年5月19日に登録出願、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同14年1月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標3の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除され、引用商標3の指定役務とは類似しない役務となった。
また、引用商標1及び引用商標2の商標権は、前記2のとおり、商標権の存続期間満了により、商標権が消滅しているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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