結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−17079(T2008−17079/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「OCEAN Space Visualizer」の文字よりなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年6月13日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、原審における同20年3月5日付け手続補正書により、該手続補正書記載のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第513115号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和30年11月10日に登録出願、第69類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同33年2月3日に設定登録され、その後、同53年2月9日、同63年3月25日及び平成10年3月3日の3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、その間に商標権の一部取消し審判の請求がなされた結果、同19年7月26日に指定商品中「電気医療器及びそれに類似する商品」について、登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定の登録が、同年10月2日になされたものである。
同じく、登録第4150647号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成7年7月14日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同10年5月29日に設定登録され、その後、同20年5月7日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4182172号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成7年9月14日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同10年8月28日に設定登録されているものである。
同じく、登録第4191310号商標は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成7年9月14日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同10年9月25日に設定登録されているものである。
同じく、登録第4199834号商標は、別掲(5)のとおりの構成よりなり、平成7年7月14日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同10年10月16日に設定登録されているものである。
以下、これらを纏めて「引用商標」という。
本願商標は、前記1のとおり、「OCEAN」、「Space」及び「Visualizer」の文字をそれぞれ半角程度の間隔をあけて書してなるものの、外観上まとまりよく一体的に構成されているものであって、構成中の「OCEAN」の文字は、「大洋、大海」を意味する語として、また、「Space」の文字は、「空間、場所、余地」を意味する語として共によく知られている語であり、「Visualizer」の文字は、「目に見えるようにする。視覚化する。」の意味を有する「Visualize」に接尾語「(e)r」を結合し、「視覚化するもの」等の意味合いを認識させるものであって、本願商標の指定商品との関係においては、やや自他商品役務の識別力の弱い語と認められるものである。
そして、「OCEAN Space」の文字から生ずる「オーシャンスペース」の称呼は、よどみなく一気に称呼し得るものであるから、本願商標は、その構成中の「Space Visualizer」の文字部分を省略して、殊更、「OCEAN」の文字部分のみをもって取引に資するとは言い難い。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「オーシャンスペースビジュアライザー」の称呼及び「OCEAN Space」の文字に相応して「オーシャンスペース」の称呼を生じ、「オーシャン」の称呼は生じないものというのが相当である。
したがって、本願商標が、「オーシャン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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