結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−650054(T2007−650054/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は「TRIENNIA」の欧文字を横書してなり、第33類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2005(平成17年)年9月26日を国際登録日とするものである。
原査定は「本願商標は、『TRIENNIA』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、該文字は『3年ごと』という意味を有することから、これをその指定商品に使用しても、商品の販売時期を表示するものと認識され、単に商品の品質を表示するに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、「TRIENNIA」の文字が「3年ごと」の意味を有する「TRIENNIUM」の複数形であるとしても、該文字からは直ちに商品の販売時期が3年ごとであることを一般の取引者、需要者に容易に理解されるとは認め難いものである。
また、当審において職権を持って調査するも、本願商標を構成する「TRIENNIA」の文字が、指定商品を取り扱う業界において、商品の販売時期・品質等を具体的に表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することはできない。
そうすると、本願商標は、その指定商品の販売時期・品質等を直接かつ具体的に表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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