結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−650063(T2007−650063/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「OVMI」の欧文字を書してなり、国際登録において指定された第2類、第7類、第9類、第16類、第40類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2005(平成17年)年6月17日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条による優先権を主張し、同12月2日を国際登録の日とするものである。
その後、指定商品及び指定役務については、当審において2007(平成19年)年7月20日付で国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第42類に属する役務については削除され、第2類、第7類、第9類、第16類及び第40類に属する商品及び役務については、同通報に記載のとおりの商品及び役務に限定されたものである。
原査定は、「指定商品及び指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品及び指定役務の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり限定された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確になり、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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