結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−650041(T2008−650041/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「STIK−N−PLACE」の文字を書してなり、第10類「Dental apparatus,instruments and consumables for human and veterinary purposes.」を指定商品として、2006年2月27日にEuropean Communityにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年8月25日に国際登録されたものである。
そして、指定商品については、当審において、2008年3月12日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第10類「Dental instruments,namely,disposable adhesive applicators,for human and veterinary purposes.」とされたものである。
原査定は、「指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願に係る指定商品は、上記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになり、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないものとした上記2の拒絶理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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