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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「F1関連地名の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第1956号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第1956号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
F1関連地名の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第1956号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「F1関連地名の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲の構成よりなり、第12類「荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械器具,軸,軸受け,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,自動車用ショックアブソーバ,その他の緩衝器,ばね,制動装置,乗物用盗難警報器」を指定商品として、平成8年2月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、イタリアのF1自動車レース場として著名な『MONZA』の文字を普通に用いられる態様を脱しない程度の態様をもって表してなるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、商品の使用場所を認識させるに止まるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定し、本願を拒絶したものである。

3 請求人の主張の要旨

F1レースの歴史は古いが、特に「MONZA」が著名といえるものではない。そのため、昭和46年から平成5年にかけての期間に、世界的なF1レースが開催され、かつ、我が国において知られていたとしても、「MONZA」(モンザ)の文字は、自他商品を区別する標識としての識別性を具備するものとされていたものである。このことは、本願商標より生ずる「モンザ」又は「もんざ」の文字よりなる商標が、他区分において、自他商品の識別標識として機能を充分果たすとして登録されている登録事例によっても明らかである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「MONZA」の文字を表してなるものである。

ところで、近年、F1レースはテレビ中継されており、その開催地の1つである「MONZA」のレースも、レースが行われば、我が国において、直ちに新聞報道がなされ、また、インターネットを通じてそのレースのテストリポート等が紹介されている程で、我が国においても、F1レースの開催地「MONZA」は、著名なものとなっているものであり、「MONZA」が著名といえるものではないという請求人の主張は採用できない。

そして、F1レースは、自動車の技術開発結果の試験と発表の場で、その実証された技術が、市売車に反映される事はよく知られているところである。

そうだとすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者 、需要者は、「MONZAのF1レースで使用されるか、使用されたものと同じもの、あるいは商品の産地」を表示したものと理解・認識するに止まり、格別自他商品の識別標識としては認識しないものとみるのが相当である。

なお、請求人が採用した登録事例は指定商品が相違しているか、或いは、「MONZA」のF1レースが我が国において、盛んに喧伝される以前の登録事例であり、その登録事例に基づく請求人の主張は、採用できない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものとしてその出願を拒絶した原査定は、妥当であり、取り消す限りでない。

よって、結論のとおり審決する

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