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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900418(T2007−900418/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第5051047号商標の指定商品中、第21類「靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5051047号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成18年9月1日に登録出願、第6類、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおり商品及び第21類「デンタルフロス,ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),かいばおけ,家禽用リング,魚ぐし,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,家事用手袋,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,はえたたき,ねずみ取り器,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),お守り,おみくじ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,化粧用具,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,コッフェル,ブラシ用豚毛,プラスチック製シャワーヘッドホルダー」を指定商品として、平成19年6月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要旨

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標が申立人により商品「靴クリーム及び靴クリーナー(靴ずみを含浸させたスポンジ)」に永年継続して使用された結果、我が国の取引者、需要者間で著名となっている別掲(2)のとおりの構成からなる商標(以下「引用商標」という。)と類似し、かつ、同一又は類似の商品に使用されるものである。

また、本件商標が「靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー」に使用されたときは、あたかも申立人の商品であるかのように、出所の混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、その指定商品中、第21類に属する「靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー」については、商標法第4条第1項第10号、11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消すべきである。

3 登録異議の申立ての一部取り下げ

本件申立てに係る指定商品中、第6類、第11類及び第21類「靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリーを除く全ての指定商品」については、平成19年11月29日付の商標登録異議申立一部取下書により取り下げられた。その結果、登録異議の申立てに係る商品は、本件指定商品中、第21類「靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー」の商品のみとなったものである。

4 本件商標に対する取消理由の要旨

(1)登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出した証拠によれば、申立人は1906年頃より「KIWI」を構成文字とする標章を、一貫して使用し続け、我が国にいても別掲(2)のとおりの構成よりなる商標(以下「引用商標」という。)を「靴クリーム及び靴クリーナー(靴ずみを含浸させたスポンジ)」ついて継続して使用した結果、本件商標の登録時はもとよりその出願時においても、申立人の商品を表示するものとして「キィウイ」の称呼をもって、その需要者の間に広く認識されるに至っていたというのが相当である。

(2)前記を踏まえ、本件商標と引用商標についてみると、本件商標は鳥をモチーフにした図形と「kiwitap」の文字からなるところ、その構成文字は一連で既成の語を表したものではなく、これを常に不可分一体に看取されるとすべき格段の理由はみいだせない。

また、語頭に位置する「kiwi」の文字は、その左側に配された特徴的な鳥の図形と相俟って、該文字部分に着目して称呼、観念される場合も決して少なくないというのが相当である。

そして、本件商標の指定商品中「靴ブラシ、靴べら、靴磨き布、軽便靴クリーナー、シューツリー」は、引用商標の使用商品と同一又は類似の商品であるか、関連性の高い商品というべきであり、その需要者を共通にすることが多いものと認められる。

(3)以上によれば、本件商標は、これをその指定商品中「靴ブラシ、靴べら、靴磨き布、軽便靴クリーナー、シューツリー」について使用するときには、需要者が本件商標の構成中「kiwi」の文字部分から引用商標を想起、連想して、当該商品を申立人の業務に係る商品、あるいは同人と組織的又は経済的に関係のある者の業務に係る商品であるかの如くに誤信し、その出所について混同するおそれがあったといわなければならない。

したがって、本件商標は、上記指定商品について、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

5 商標権者の意見

商標権者は、4の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。

6 当審の判断

平成20年5月9日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、前記4の取消理由は、妥当なものと認められる。

したがって、本件商標は、その指定商品中、第21類「靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー」については、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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