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Trademark Appeal Case

立体商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90603(T2006−90603/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4981516号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4981516号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成17年12月22日に登録出願、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として、同18年8月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要点

本件商標は、別掲のとおり、円錐形の物体の頂点部分にやや丸みを持たせ側面部分をやや曲面上にあしらった略円錐状の立体形状を、ななめ下方向からみたように描かれた平面図形であって、これにキャラメルのような色彩を結合させた商標である。

本件商標のごとき形状は、製菓・製パン材料を取り扱う業界における需要者・取引者においては、単に、製菓材料である「チョコレートチップ」の形状、さらには「チョコレートチップ」の製菓材料として用途を表したものと認識するに止まるから、本件商標は、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないというべきである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号に該当し、商標登録を受けることができないものであるから、同法第43条の2第1項の規定により取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおり、薄飴色を帯びた、光沢のある又は透明な略円錐形の立体を斜め下方より描いてなるものである。

そうとすれば、このような特異な図形に接する取引者、需要者が、当該図形から、登録異議申立人(以下「申立人」という。)主張のように「チョコレートチップ」の形状を容易に連想、想起するとはいえないものである。

また、申立人は、本件商標が自他商品識別標識としての機能を果たし得ない証拠として、「チョコレートチップ」の形状をいくつか挙げている(甲第6号証ないし甲第11号証)。

しかしながら、当該使用例は、その形状が不揃いであって、特定の形態を把握し難いものであるから、本件商標とは、明らかにその形態を異にするというべきである。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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