Trademark Appeal Case
リラックスソックスの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2007−900562(T2007−900562/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5076856号商標(以下「本件商標」という。)は、「リラックスソックス」の文字を標準文字で書してなり、平成18年3月2日に登録出願、第25類「靴下」を指定商品として、平成19年9月14日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標がその指定商品に使用されても、取引者、需要者をして、該商品が「緊張をほぐす靴下」、「くつろぐ時に履く靴下」程の品質、機能を表すものと理解されるにすぎない。また、商標権者以外の者が商品名に多く使用していることから、取引者、需要者をして本件商標が他との識別できるものに理解されるとはいえない。よって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第6号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として甲第1号ないし第11号証(枝番を含む。)を提出している。
3 当審の判断
本件商標は、「リラックスソックス」の文字よりなるところ、申立人の提出に係る証拠によっては、「リラックス」が「くつろぐこと、緊張をゆるめること」等の意味を有する語であり、また、「リラックスソックス」が商標として使用されていることは認められるとしても、該商標が申立人の主張する如く、「緊張をほぐす靴下」「くつろぐ時に履く靴下」程度の品質、効能をもつ商品名として使用されているものとは認められず、しかも、商品の使用時期が本件商標の登録査定前のものか否かも認定し得ないから、結局、「リラックスソックス」の文字が、商品の品質、機能を表す語として普通に使用されているものとまではいい得ない。
そうすると、本件商標は、これがその指定商品について、商品の品質、機能を表示するものとして取引者、需要者の間に認識されているものとは認められない。
また、本件商標は、前記のとおりであるから、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たすものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第6号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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