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Trademark Appeal Case

外国語の識別力と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900563(T2007−900563/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5076980号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5076980号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成19年3月28日に登録出願、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年9月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件登録異議の申立ての理由に引用する登録第4146726号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成9年2月26日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年5月15日に設定登録、その後、商標権存続期間の更新登録がされたものである。

(2)商標法第3条第1項第5号について

本件商標は、数字の「8」を意味する平易なフランス語からなるものであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、単に商品の品番、型番、商品サイズなどを表示するにすぎないものであって、かかる商標は、極めて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標である。

(3)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、数字の「8」を意味するフランス語のみからなっている。

他方、引用A商標は、別掲(2)のとおり、一見して、数字の「8」をデザインしてなる商標であると認識できるものであり、本件商標と引用A商標とは、「8」の観念において同一である。

加えて、本件商標と引用A商標とは、その指定商品において、抵触しており、かつ、引用A商標は、本件商標の先願先登録である。

(4)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品「下着、水着」等の商標として、引用A商標、別掲(3)及び(4)のとおりの構成よりなる商標(以下「引用B商標」及び「引用C商標」という。)は、我が国の一流百貨店において継続的に販売されてきている(甲第10号証)。また、フランスをはじめヨーロッパの百貨店等を中心に25カ国でも販売されてきている(甲第12号証及び甲第13号証)。すなわち、引用商標は、少なくとも周知商標となっている。

これに対して、本件商標は、これら引用A商標ないし引用C商標と実質的に同一(特に引用C商標)ないし類似するものであり、かつ、その指定商品も同一又は類似するものである。

また、本件商標の指定商品中、引用A商標ないし引用C商標の使用商品及び指定商品と非類似の商品に使用された場合であっても、引用A商標ないし引用C商標の周知・著名性に照らせば、本件商標は、取引者・需要者に引用A商標ないし引用C商標の商標権者の製造販売等提供にかかるものと、その出所につき、誤認・混同を与えるおそれの強いものである。

(5)商標法第4条第1項第7号及び同第19号について

本件商標を商標登録しようとする行為は、引用A商標ないし引用C商標の人気及び信用を不当にフリーライドしようとするものであることは明らかというべきである。そして、そのような本件商標の使用行為は、不正競争行為に該当し、その使用は禁止されるべきものであり、また、そのような本件商標を登録するのは、国際商取引、国際信義、ひいては公序良俗に反するものである。

(6)むすび

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第5号、同法第4条第1項第7号、同第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第5号について

本件商標は、別掲(1)のとおり「HUIT」の文字を書してなるところ、申立人の主張する如く、本件商標がフランス語であって、本件商標の指定商品の属する分野において、フランス語は馴染み深い言語であり、かつ、平易な一桁の数字「8」を意味するものであるとしても、取引上普通に使用されているとする証拠を何等示していないから、直ちに「HUIT」の語がフランス語であり、数字の「8」を意味するものとまではいい得ない。

そうすると、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品番、型番、商品サイズ等を表示するものとは認められないから、極めて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標とはいえない。

(2)商標法第4条第1項第第11号について

本件商標からは、上記(1)のとおり、直ちに「HUIT」の語がフランス語であり、数字の「8」を意味するものとはいえないものである。

そうすると、本件商標より「8」の観念を生ずるとし、そのうえで本件商標と引用A商標とが観念上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。

他に、両商標が、類似するものとすべき理由は見出せない。

してみれば、本件商標と引用A商標とは、十分に区別し得る非類似の商標である。

(3)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について

申立人の提出に係る証拠によれば、申立人が引用B商標及び引用C商標を「下着、水着」の商標として使用していることは認められるとしても、該証拠は、本件商標の登録査定後のもの、使用時期が不明なもの、原文のみのもの及び引用B商標及び引用C商標の表示がないもの等が多く含まれているものであり、証拠として十分であるとは認められないことから、提出に係る証拠によっては、本件商標の登録出願時に引用B商標及び引用C商標が、我が国において広く知られていたとは認められない。

また、申立人の提出に係る証拠によっては、引用A商標のみからなる使用は見出せない。

してみれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

(4)商標法第4条第1項第7号及び同第19号について

本件商標は、上記(3)のとおり、申立人の提出に係る証拠によっては、引用A商標ないし引用C商標が、我が国若しくは外国において広く知られていたとは認められないから、本件商標をその指定商品について使用することが、国際信義、ひいては公序良俗に反するものとはいえず、また、不正の目的をもって使用するものとはいえない。

(5)むすび

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第5号、同法第4条第1項第7号、同第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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