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Trademark Appeal Case

著名性判断と混同のおそれ

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900566(T2007−900566/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5077069号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5077069号商標(以下「本件商標」という。)は、「Chez Pierre」の文字を標準文字で書してなり、平成18年12月20日に登録出願、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒,麦および麦芽を使用しないビール風味のアルコール飲料」を指定商品として、平成19年9月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、申立人が営業を行う飲食店「Chez Pierre」(シェ・ピエール)(以下「引用商標」という。)は、本件商標の出願前から各種雑誌、テレビ等に取り上げられてきた結果、本件商標の出願時においては、飲食業界において申立人の運営する飲食店の名称として広く認識されるに至っている。かかる状況において、申立人と何らの関係も有さない商標権者が本件商標をその指定商品、とりわけ「洋酒,果実酒」において使用をすれば、それが申立人あるいはそれらと何らかの組織的、資本的関係のあるものの業務にかかる商品と混同を生ずるおそれがある。

(2)ビストロ「シェ・ピエール」は、申立人の略称であり、本件商標の出願時及び査定時には一般に広く知られていた。

(3)日本有数のアルコール飲料メーカーである商標権者が、日本におけるフランス食文化の啓蒙発展に尽力した申立人を愚弄するかの如き所業は、ひいてはフランス文化そのものに対する侮辱に他ならない。かかる標章の使用は公正競争秩序に著しく反するものである。

(4)商標権者における本件商標の採択には、申立人の業務上の信用を失墜させるという結果の認識があったか、少なくともありうべき状況であったというべきである。

(5)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第8号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として甲第1号ないし第53号証を提出している。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第15号について

甲各号証によると、引用商標を、申立人が営業を行う飲食店の名称として使用していることは認められるとしても、該証拠中のグルメ雑誌等が、どの程度発行されたのか不明であり、また、発行された地域も示されていないものである。しかも、該証拠には、本件商標の登録査定後のものや、使用時期が不明なもの等が含まれており、証拠として十分であるとは認められないことから、提出された各証拠によっては、本件商標の登録出願時に引用商標が、我が国において広く知られていたとは認められない。

してみれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

(2)商標法第4条第1項第8号について

上記(1)のとおり、申立人の提出に係る証拠によっては、引用商標が広く認識されていたものとするに十分な証拠とは認められないから、本件商標を申立人の著名な略称を表示したものと認識、把握されることはないものといわざるを得ず、本件商標は、他人の著名な略称よりなる商標に該当するものとは認められない。

(3)商標法第4条第1項第7号及び同第19号について

本件商標は、上記(1)のとおり、引用商標が広く知られていたとは認められないばかりでなく、申立人の提出に係る証拠によれば、商標権者は、引用商標と同一の綴り字からなる商標を付したワインを輸入していたものであって、引用商標を盗用したものとは認められないから、本件商標をその指定商品について使用することが、公正競争秩序に反するものとはいえず、また、不正の目的をもって使用するものとはいえない。

(4)むすび

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第8号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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