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Trademark Appeal Case

ドキュメントスタンドの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第19047号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1本願商標

本願商標は、「ドキュメントスタンド」、「DOCUMENT STAND」の文字を二段に書してなり、第16類「荷札,印刷物,写真,写真立て,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機」を指定商品として、平成7年6月7日に登録出願、その後、平成9年8月4日付提出の手続補正書をもって、指定商品を「荷札,雑誌,新聞,写真,写真立て,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機」と補正したものである。

2原査定の理由

原査定は、『本願商標は、「書類立て」という意味合いを容易に理解させる「ドキュメントスタンド」及び「DOCUMENT STAND」の文字を普通に書してなるものであるから、これを本願指定商品中書類を立てて整理するための文房具に使用しても、商品の品質を表示したものとして認識され、また、これをその指定商品中、特定の著作物(これを題号とする特定の著作物)又は上記意味合いに照応する内容の編集著作物(例えば書類を立てて整理するための文房具等の解説書等)といった上記意味合いに照応する事項を内容とする商品に使用するときには、単にその商品の品質(内容)を表示したものとして認識されるにすぎない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。』と認定し、本願について拒絶したものである。

3当審の判断

本願商標は、前記した文字よりなるところ、その構成中「ドキュメント」、「DOCUMENT」の文字は「書類、公文書、記録」などを意味する語として一般的に知られ使用されているものであり、「スタンド」、「STAND」の文字は「物を載せたり、立てたりする台、(しばしば複合語をなして)・・・立て、・・・置き」などを意味する語として一般的に知られ、使用されているものである。

とこで、文房具を取り扱う業界においては、「文書の一時保管や携帯用ファイル」を「ドキュメントファイル」、「鉛筆・ペン立てやパンフレット立て置き」を「ペンスタンド、卓上パンフレットスタンド」と称して販売していることが認められる。

そうしてみると、「ドキュメントスタンド」、「DOCUMENT STAND」の文字からなる本願商標をその指定商品中「書類立て」に使用しても、これに接する取引者・需要者は、該商品の用途を表示したものとのみ理解・認識するとみるのが相当であり、本願商標は、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識とは認識し得ないものと認められる。

また、前記商品以外の商品に使用するときは、「書類立て」であるかのように商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に該当するものとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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