Trademark Appeal Case
APソフトの識別力と誤認性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2007−900572(T2007−900572/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5077698号商標(以下「本件商標」という。)は、「APソフト」の文字を標準文字で書してなり、平成19年2月23日に登録出願、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として、同年9月14日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標をその指定商品に使用するときは、「商品記号『AP』の肌に穏やかに働きかける商品」を直感させ、単に商品の用途、品質を表す標章にすぎないものであり、また、万一、本件商標を「商品記号『AP』の肌に穏やかに働きかける商品」以外の本願指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「商品記号『AP』の肌に穏やかに働きかける商品」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。
(2)したがって、本件商標は、その指定商品中第3類の指定商品について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として甲第1号ないし第3号証を提出している。
3 当審の判断
本件商標は、「APソフト」の文字よりなるところ、甲各号証によっては、その構成中の「ソフト」が「柔らかい、手触りのよい」の意味を有する語であるとしても、「APソフト」の語が、商品の用途、品質を表すものとして普通に使用されているものとはいい得ない。
そうすると、本件商標は、これがその指定商品のいずれの商品についても、商品の用途、品質を表示するものとして取引者、需要者の間に認識されているものとは認められない。
また、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。
したがって、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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