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Trademark Appeal Case

Pro Care Eyelashの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900573(T2007−900573/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5078547号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5078547号商標(以下「本件商標」という。)は、「Pro Care Eyelash」の文字を標準文字で表示してなり、平成17年11月1日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年9月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、「まつ毛に用いるプロ向けの手入れ用商品」を直感させ、単に商品の品質、用途を表す標章にすぎないものであり、また、万一本件商標を「まつ毛に用いるプロ向けの手入れ用商品」以外の本件指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「まつ毛に用いるプロ向けの手入れ用商品」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり「Pro Care Eyelash」の文字を標準文字で表示してなるところ、その構成中「Pro」が「プロ、専門家」、「Care」が「手入れ、世話」、「Eyelash」が「まつ毛」のそれぞれの意味を有する語と認められる。

ところで、登録異議申立人の提出に係る甲第5号証によれば、他の文字と共に「プロケア」及び「PROCARE」の語が「シャンプー」、「ヘアトリートメント」、「リップ用化粧品」等に使用されていることは認められるものの、「プロ向けの商品」を暗示させる程度の使用であって、申立人が主張する如く、「プロ向けの手入れ用商品」であると特定するまでには至っていないとみるのが相当であるから、「Pro Care」の語が商品の品質、用途を表すものとして普通に使用されているとまではいい得ない。

そうすると、本件商標は、その構成中「Eyelash」の文字が指定商品の関係で自他商品識別標識としての機能を果たし得ない部分であるとしても、「Pro Care」の文字が上記したとおり、具体的な商品の品質等を表すものではないものであるから、全体として一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。

そうしてみれば、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならず、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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