sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「Pro Care Eyelash」のPro Care Eyelashの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2007−900573(T2007−900573/J7))

審判番号
異議2007−900573(T2007−900573/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Pro Care Eyelash」
争点(論点)
Pro Care Eyelashの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2007−900573(T2007−900573/J7)・異議)は、本件商標「Pro Care Eyelash」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「Pro Care Eyelashの識別力」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第5078547号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5078547号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5078547号商標(以下「本件商標」という。)は、「Pro Care Eyelash」の文字を標準文字で表示してなり、平成17年11月1日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年9月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、「まつ毛に用いるプロ向けの手入れ用商品」を直感させ、単に商品の品質、用途を表す標章にすぎないものであり、また、万一本件商標を「まつ毛に用いるプロ向けの手入れ用商品」以外の本件指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「まつ毛に用いるプロ向けの手入れ用商品」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり「Pro Care Eyelash」の文字を標準文字で表示してなるところ、その構成中「Pro」が「プロ、専門家」、「Care」が「手入れ、世話」、「Eyelash」が「まつ毛」のそれぞれの意味を有する語と認められる。

ところで、登録異議申立人の提出に係る甲第5号証によれば、他の文字と共に「プロケア」及び「PROCARE」の語が「シャンプー」、「ヘアトリートメント」、「リップ用化粧品」等に使用されていることは認められるものの、「プロ向けの商品」を暗示させる程度の使用であって、申立人が主張する如く、「プロ向けの手入れ用商品」であると特定するまでには至っていないとみるのが相当であるから、「Pro Care」の語が商品の品質、用途を表すものとして普通に使用されているとまではいい得ない。

そうすると、本件商標は、その構成中「Eyelash」の文字が指定商品の関係で自他商品識別標識としての機能を果たし得ない部分であるとしても、「Pro Care」の文字が上記したとおり、具体的な商品の品質等を表すものではないものであるから、全体として一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。

そうしてみれば、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならず、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。