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Trademark Appeal Case

称呼の類否と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900586(T2007−900586/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5079389号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5079389号商標(以下「本件商標」という。)は、「TotalAzen」の欧文字を標準文字で表してなり、平成18年11月14日に登録出願、第37類、第40類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同19年8月9日に登録査定、同年9月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人の引用する商標

登録異議申立人トタル、ソシエテ、アノニム(以下「申立人」という。)が本件商標についての取消理由に引用している国際登録第813234号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、2003年4月17日にフランス国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、第1類、第4類、第5類、第17類、第19類、第35類、第37類、第39類、第40類、第42類及び第43類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2003年9月2日に国際登録、我が国においては、平成17年8月12日に設定登録されたものである。

3 登録異議の申立ての理由(要点)

(1)本件商標構成中の「Azen」の文字は、「えいぜん(営繕)」を想起させることから、本件指定役務に関しては、識別力を欠くか弱いものである。

そうとすれば、本件商標の要部は、「Total」の文字部分にあるものということができる。

一方、引用商標においても、「TOTAL」は、要部である。

したがって、本件商標と引用商標とは、外観において類似する商標であり、本件商標の指定役務と引用商標の指定役務とは類似するものである。

(2)申立人は、世界第4位のメジャーの総合石油企業であり、我が国においても、子会社であるトタル・ルブリカンツ・ジャパン株式会社を通じて自動車オイルの提供を行っており、F1やル・マン、WRC等のモータースポーツへのサポートを通じて広くテレビ放映され、「TOTAL」は、申立人の略称として、また、使用に係る商品・役務の商標として周知なものとなっている。

してみれば、本件商標をその指定役務に使用するときは、該役務が申立人又は申立人と何らかの経済的な関係を有する者により提供されている役務であるかの如く誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、引用商標と混同を生じさせるおそれのある類似の商標というべきである。

(3)よって、本件商標は、その指定役務中、第37類「自動車の修理又は整備,自動車の修理又は整備の仲介・媒介又は取次ぎ,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守の仲介・媒介又は取次ぎ」について、商標法第4条第1項第11号に該当するから、その登録は取り消されるべきである。

4 当審の判断

本件商標は、前記したとおりの構成からなるところ、これを構成する各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずるものと認められる「トータルエイゼン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「Azen」の語が「えいぜん(営繕)」を想起させる語であるとしても、かかる構成においては特定の役務又は役務の質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語として認識し把握されるとみるのが自然であり、他に構成中の「Total」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。

してみれば、本件商標から「Total」の文字部分も独立して認識されることを前提に、その上で、本件商標と引用商標とが該文字部分の外観において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

また、本件商標と引用商標の称呼の類否についてみても、上記した理由から、本件商標は、その構成文字全体に相応して「トータルエイゼン」なる一連の称呼のみを生ずるものであり、引用商標は、欧文字部分から「トタル」あるいは「トータル」の称呼を生ずるものであるから、両者は、その音構成において明らかな差異を有し、称呼においても紛れるおそれはないものというべきである。

その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。

したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定役務について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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