Trademark Appeal Case
引用商標との類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2007−900598(T2007−900598/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本件商標
本件登録第5085180号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成からなり、平成19年2月6日に登録出願、第1類ないし第12類、第16類、第19類、第20類及び第35類ないし第45類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品又は指定役務として、同年10月19日に設定登録されたものである。
第2 登録異議の申立ての理由(要点)
1 引用商標
登録異議申立人が引用する登録商標は、以下の(1)ないし(16)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、これらを「引用商標」という。)。
(1)登録第4390166号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成11年7月7日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同12年6月9日に設定登録されたものである。
(2)登録第2180018号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和61年8月9日に登録出願、第6類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成元年10月31日に設定登録され、その後、同11年7月13日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(3)登録第2180019号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和61年10月31日に登録出願、第6類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成元年10月31日に設定登録され、その後、同11年9月28日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(4)登録第2112435号商標は、別掲(2)のおりの構成よりなり、昭和61年8月19日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成元年2月21日に設定登録され、その後、同11年1月5日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(5)登録第2146644号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和61年10月31日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成元年6月23日に設定登録され、その後、同11年3月2日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(6)登録第2218855号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和61年8月19日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成2年3月27日に設定登録され、その後、同12年2月1日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(7)登録第2218856号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和61年10月31日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成2年3月27日に設定登録され、その後、同12年2月1日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(8)登録第2136478号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和61年8月19日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成元年5月30日に設定登録され、その後、同11年3月2日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(9)登録第2136479号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和61年10月31日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成元年5月30日に設定登録され、その後、同11年3月2日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(10)登録第2045358号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和61年8月19日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同63年5月26日に設定登録され、その後、平成10年5月26日及び同20年2月19日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(11)登録第2045359号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和61年10月31日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同63年5月26日に設定登録され、その後、平成10年5月26日及び同20年2月19日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(12)登録第4373358号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成11年7月7日に登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同12年4月7日に設定登録されたものである。
(13)登録第4109484号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成8年4月8日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同10年2月6日に設定登録され、その後、同20年1月8日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(14)登録第3096638号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年9月14日に登録出願、第40類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同7年11月30日に設定登録され、その後、同17年6月14日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(15)登録第4136300号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成8年4月8日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同10年4月17日に設定登録され、その後、同20年1月8日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(16)登録第4102283号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成8年4月8日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同10年1月16日に設定登録され、その後、同20年1月29日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
2 理由の要点
本件商標は、白地に赤の「AT」と「長円」とが結合した商標であり、「長円」の中で「A」と「T」とが上下方向に多少ずれて配置され、ゴシック体で表示された「AT」が要部である。引用商標は、要部がデザインされた「AT」よりなるものである。
したがって、本件商標と引用商標とは、共に「AT」の外観を共通にする類似のものであり、称呼、観念も共通にするものである。また、指定商品・指定役務も同一又は類似するものである。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであり、その登録は取り消されるべきである。
第3 当審の判断
本件商標は、別掲(1)のとおり、朱色のやや横長楕円の内側に接して、縦線を太く描いた同色の「A」字状及び「T」字状のものとを、前記「A」の横線が前記「T」の横線の位置になるようにして連結した構成よりなるところ、縦線の一部が横長楕円に接しているばかりでなく、横長楕円の内側に接した斜線及び横線の幅と横長楕円の幅とは、いずれも同じ幅からなり、構成全体を朱色で表してなるものであって、該横長楕円部分を殊更取捨して、その内側に表された図形部分のみを分離、抽出して取引に資されるとみるべき特段の事情も見いだせないものである。
そうすると、かかる構成態様からなる本件商標は、全体として不可分一体に構成された一の標章として看取されるというのが相当である。
他方、引用商標は、別掲(2)又は(3)に示すとおり、図案化された「AT」から構成され、あるいは図案化された「AT」と「T」とをハイフンで連結した構成からなるものである。
しかして、本件商標と引用商標とは、その外観において比較すると明らかに相違するものであるから、両商標が看者に与える印象は全く異なり、時と所を異にして観察した場合においても、外観上相紛れるおそれはないというべきである。
また、本件商標は、前記の構成態様からすれば、特定の称呼及び観念を生じないというのが相当であるから、引用商標とは称呼及び観念について比較することができない。
してみると、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれからみても、引用商標に類似する商標と判断することはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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