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Trademark Appeal Case

称呼類似性と語尾の要部性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900601(T2007−900601/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5081139号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5081139号商標(以下「本件商標」という。)は、「ライフナビゲートフーズ」の片仮名文字と「LifeNavigateFoods」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成19年3月7日に登録出願、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同年8月24日登録査定、同年10月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要点)

(1)引用商標

登録異議申立人の引用する登録第4950587号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ライフナビ」の片仮名文字と「LIFENAVI」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成17年8月17日に登録出願、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同18年5月12日に設定登録されたものである。

同じく登録第4985210号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ライフナビ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成17年12月16日に登録出願、第3類、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同18年9月8日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用各商標」という。

(2)申立ての理由

本件商標と引用各商標とは、観念及び称呼において類似する商標であって、かつ、指定商品においても、同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおり、「ライフナビゲートフーズ」の片仮名文字と「LifeNavigateFoods」の欧文字を書してなるところ、その上段の片仮名文字部分は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で視覚上もまとまりよく一体的に表してなるものであり、また、下段の「LifeNavigateFoods」の欧文字部分も同じ書体、等間隔をもってまとまりよく一体的に表されているものであって、該片仮名文字部分は、該欧文字部分から生ずる読みを無理なく特定したものと認められ、これより生ずる「ライフナビゲートフーズ」の称呼もやや冗長であるとしても、無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、その構成中の「フーズ」及び「Foods」の各文字が「食品、食物」を意味する語であるとしても、かかる構成からなる本件商標にあっては、語末に表された該「フーズ」及び「Foods」の各文字を取捨したうえで、「ライフナビゲート」又は「LifeNavigate」の各文字部分のみを分離、抽出して、これが独立して取引に資されるほどに看者の印象、記憶に強く残るものとはいい難く、ほかに、これら文字部分が殊更に強く印象され、当該部分に相応した観念や称呼をもって取引に資されるとみるべき特段の事情を見いだすこともできない。

そうすると、本件商標は、「ライフナビゲートフーズ」の一連の称呼を生じ、また、親しまれた既成の観念を有しない一種の造語というべきものである。

一方、引用各商標は、前記2(1)のとおりの構成よりなるものであるから、いずれも、その構成文字に相応して「ライフナビ」の称呼を生じるものである。

しかして、本件商標から生ずる「ライフナビゲートフーズ」の称呼と引用各商標から生ずる「ライフナビ」の称呼とは、その音構成及び構成音数において明らかな差異を有するものであるから、明瞭に区別できるものである。

また、本願商標と引用各商標とは、それぞれの構成よりみて、外観において明らかに区別し得る差異を有するものであり、さらに、本件商標は、特定の観念を生じない造語と認められるから、観念については比較することができない。

してみれば、本件商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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